平成13年 6月26日 制 定
平成18年 9月15日 一部改正
平成19年 6月22日 一部改正
平成23年11月18日 一部改正
平成30年 9月21日 一部改正
(目的)
第1条 原子力土木委員会(以下、「委員会」という)は、土木学会の基本方針にしたがい、透明性・公開性を確保しつつ、原子力施設と、それが影響する地域・関係者を俯瞰して、土木技術および学際的な研究・調査を積極的に行い、原子力施設の安全・安心の向上と学術・技術の進展に寄与するとともに、学会活動を通じて社会に奉仕することを目的とする。
(活動)
第2条 委員会は、上記目的を達成するために次の活動を行う。
(1)原子力施設の安全に係わる研究・調査
(2)原子力施設のプラントライフ(立地~除染・廃炉・放射性廃棄物処分等)にわたる研究・調査
(3)施設が影響を及ぼす地域の安全と発展,関係者との信頼に係わる研究・調査
(4)国内外の規格・基準類・マニュアル等の策定・支援
(5)国際的な技術支援・人材育成
(6)研究・調査の活動・成果の公表(講演会・出版活動・ホームページなど)
(7)その他目的達成のために必要な事項
(構成)
第3条 委員会は委員長1名、委員40 名程度をもって構成する。また、必要に応じて副委員長・顧問をおくことができる。
2.特定の課題について研究・調査を行うために小委員会を設けることができる。
3.委員会の運営および、委員会内外の連携を円滑に行うために、幹事会を置く。
(委員長・委員等の選出方法と任期)
第4条 次期委員長は、委員会の賛同を得て候補者として選出され、理事会の承認を得て会長が委嘱する。委員長の任期は1期2 年とし、1回の再任は妨げない。任期の区切りは、原則として5月31 日とする。
2.委員は、学会員に限定せず、本委員会の活動に賛同し、貢献して頂ける方の中から委員長が指名し、会長が委嘱する。委員の任期は1期2 年とし、再任を妨げない。任期途中で委員が交代するときは、後任委員の任期は前任者の任期を引き継ぐものとする。任期の区切りは、原則として5 月31 日とする。
3.副委員長は、委員長が指名し、会長が委嘱する。
4.副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故のあるときは、委員長の職務を代行する。
(委員会顧問)
第5条 委員会顧問は、豊富な経験と知識をベースに委員会が実施する活動に関わる助言が出来る方の中より、幹事会の推薦を経て、会長が委嘱する。
2.委員会顧問の任期は1期2年とし、再任を妨げない。
3.委員会顧問は、委員会に出席し、意見を表明することができる。
(幹事会)
第6条 幹事会は、委員長、副委員長、幹事長、および10 名程度以下の幹事で構成する。
2.幹事長および幹事は、委員長が指名し、会長が委嘱する。
3.幹事会は、委員長の要請により、適宜開催される。
(オブザーバー)
第7条 委員会活動に理解を有し委員会の傍聴を希望する者は、委員を通じて幹事会の承認を得なければならない。
2.委員会に常時出席を希望する者は、常時参加を希望する最初の委員会の開催一週間前までに幹事会の承認を得なければならない。
3.スポット的に特定の委員会の傍聴を希望する者は、委員会開催の一週間前までに幹事会の承認を得なければならない。
4.委員長は、オブザーバーから意見を述べたいとの申し出を受けた場合は、委員会の運営に支障のない限りこれを認めることができる。
(委員会の開催)
第8条 定例委員会を、原則として毎年4月に開催する。
2.定例委員会では、各小委員会の前年度の活動報告、本年度の活動方針を審議する。また、小委員会の設立、解散、期間延長の議決を行う。
3.委員会の議長は委員長が行う。
4.委員長は、必要に応じて適宜、委員会を招集することができる。緊急を要する事項については電子メール等による報告・決議により委員会の開催に代えることができる。
5.委員会の承認事項は、委員総数の2/3 の賛成をもって承認とする。なお、委員会を欠席される委員は、電子メール等により事前に賛否を表明するか、幹事会に委任状を提出することができる。また、代理出席者を立てて賛否を表明することもできる。
6.委員会は、事業計画および予算について、土木学会委員会規程第9条および理事会の決定にしたがって作成し、部門担当理事の承認を経て会長に提出する。
7.委員会は、事業報告書について、土木学会委員会規程第10 条および理事会の決定にしたがって作成し、部門担当理事の承認を経て会長に提出する。
(小委員会の設立・運営)
第9条 小委員会は、名称、目的、委員構成、委員候補者名簿、活動内容、活動予定期間等を記した資料を基に、委員会の承認を得て設置する。
2.小委員会委員長、委員、幹事等は、原則として委員会の承認を経て会長が委嘱する。なお、小委員会の委員長は、委員会の委員を兼務する。
3.小委員会の活動予定期間は、原則として2年以内とし、委員会の承認を得て通算4年まで延長することができる。
4.小委員会の委員長、委員、幹事等の任期は、原則として小委員会の活動予定期間とする。
5.小委員会の委員長は、必要に応じて、委員会の委員長の承認を得て、小委員会委員を公募することができる。
6.小委員会委員長は、小委員会の前年度の活動報告、本年度の活動方針を作成し、委員会に報告する。
7.小委員会の設立の目的が達成されたと判断される場合は、活動予定期間に満たない場合でも、委員長または小委員会委員長は、委員会の承認を得て、小委員会を解散することができる。
(ウェブサイトの運営)
第10条 委員会の活動を公開する一環として、学会にウェブサイトを開設する。
2.ウェブサイトには、基本的に委員会活動の年次計画、活動成果、委員会議事録を掲載する。
3.委員会のウェブサイトは幹事会が管理するものとする。
(規則の変更)
第11条 この規則の変更は、幹事会で発議し、委員会における承認をもって、理事会において行う。
附則(平成13年 6月26日 理事会議決) この内規は、平成13年6月26日から施行する。
附則(平成18年 9月15日 理事会議決) この変更内規は、平成18年9月15日から施行する。
附則(平成19年 6月22日 理事会議決) この変更内規は、平成19年6月22日から施行する。
附則(平成23年11月18日 理事会議決) 内規から規則に変更し、平成23年11月18日から施行する。
附則(平成30年 9月21日 理事会議決) この変更規則は、平成30年9月21日から施行する。