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ホーム › 原子力土木委員会規則・内規類

原子力土木委員会規則

平成13年6月26日 制  定
平成18年9月15日 一部改正
平成19年6月22日 一部改正
平成23年11月18日 一部改正
平成30年9月21日 一部改正
2021年1月15日 一部改正
2023年3月10日 一部改正

 

(目的)
第1条 原子力土木委員会(以下、「委員会」という)は、土木学会 定款第3 条の目的、および土木学会 土木技術者の倫理規定に則り、透明性・公開性を確保しつつ、原子力施設と、それが影響する地域・関係者を俯瞰して、土木技術および学際的な研究・調査を積極的に行い、原子力施設の安全・安心の向上と学術・技術の進展に寄与するとともに、学会活動を通じて社会に奉仕することを目的とする。

 

(活動)
第2条 委員会は、上記目的を達成するために次の活動を行う。
(1)原子力施設の安全に係わる研究・調査
(2)原子力施設のプラントライフ(立地~除染・廃炉・放射性廃棄物処分等)にわたる研究・調査
(3)施設が影響を及ぼす地域の安全と発展,関係者との信頼に係わる研究・調査
(4)国内外の規格・基準類・マニュアル等の策定・支援
(5)国際的な技術支援・人材育成
(6)研究・調査の活動・成果の公表(講演会・出版活動・ホームページなど)
(7)その他目的達成のために必要な事項

 

(構成)
第3条 委員会は委員長1名、委員50名程度をもって構成する。また、必要に応じて副委員長・顧問をおくことができる。
2.特定の課題について研究・調査を行うために小委員会を設けることができる。
3.委員会の運営および、委員会内外の連携を円滑に行うために、幹事会を置く。

 

(委員長・委員等の選出方法と任期)
第4条 次期委員長は、現委員の推薦により選出され、理事会の承認を得て会長が委嘱する。委員長の任期は1期2年とし、1回の再任は妨げない。任期の区切りは、原則として5月31日とする。
2.委員は、学会員に限定せず、本委員会の活動に貢献して頂ける方の中から同一業種、同一組織からの参加が過大にならない範囲で委員長が指名し、会長が委嘱する。委員の任期は1期2年とし、再任を妨げない。任期途中で委員が交代するときは、後任委員の任期は前任者の任期を引き継ぐものとする。任期の区切りは、原則として5 月31日とする。
3.副委員長は、委員長が指名し、会長が委嘱する。
4.副委員長は、委員長を補佐し、不測の事態により委員長が任務を遂行できない場合には、委員長の職務を代行する。

 

(委員会顧問)
第5条 委員会顧問は、豊富な経験と知識をベースに委員会が実施する活動に関わる助言が出来る方の中より、幹事会の推薦を経て、会長が委嘱する。
2.委員会顧問の任期は1期2年とし、再任を妨げない。
3.委員会顧問は、委員会に出席し、意見を表明することができる。

 

(幹事)
第6条 幹事長および幹事は、委員長が指名し、会長が委嘱する。
2.幹事長および幹事は議決権を持たない。

 

(常時参加者・オブザーバー)
第7条 委員会の傍聴を希望する者は、委員を通じて幹事会の承認を得なければならない。
2.委員会に常時の出席を希望する常時参加者は、常時参加を希望する最初の委員会の開催一週間前までに幹事会の承認を得なければならない。
3.委員会に単発的に出席を希望するオブザーバーは、希望する委員会の開催一週間前までに幹事会の承認を得なければならない。
4.委員長は、常時参加者およびオブザーバーから意見を述べたいとの申し出を受けた場合は、委員会の運営に支障のない限りこれを認めることができる。
5.常時参加者およびオブザーバーは議決権を持たない。

 

(委員会の開催)
第8条 定例委員会を、原則として毎年4月に開催する。
2.定例委員会では、各小委員会の前年度の活動報告、本年度の活動方針を審議する。また、小委員会の設立、解散、期間延長の議決を行う。
3.委員会の議長は委員長が行う。
4.委員長は、必要に応じて適宜、委員会を招集することができる。緊急を要する事項については電子メール等による報告・決議により委員会の開催に代えることができる。
5.委員会の承認事項は、委員総数の2/3 の賛成をもって承認とする。なお、委員会を欠席される委員は、電子メール等により事前に賛否を表明するか、幹事会に委任状を提出することができる。また、代理出席者を立てて賛否を表明することもできる。
6.委員会は、事業計画および予算について、土木学会委員会規程第9条および理事会の決定にしたがって作成し、部門担当理事の承認を経て会長に提出する。
7.委員会は、事業報告書について、土木学会委員会規程第10 条および理事会の決定にしたがって作成し、部門担当理事の承認を経て会長に提出する。

 

(幹事会の開催)
第9条 幹事会は、委員長の要請により、適宜開催される。
2.幹事会は、委員長、副委員長、幹事長、および10名程度の幹事で構成する。
3.委員長の要請により、幹事会の議論に必要な者を参加させることができる。

 

(小委員会の設立・運営)
第10条 小委員会は、名称、目的、委員候補者名簿、活動内容、活動予定期間等を記した資料を基に、委員会の承認を得て設置する。
2.小委員会委員長、委員、幹事等は、委員会の承認を経て会長が委嘱する。なお、小委員会の委員長は、委員会の委員を兼務する。小委員会の幹事長は委員会および幹事会に常時参加者として参加する。
3.小委員会委員は、学会員に限定せず、本委員会の活動に貢献して頂ける方の中から同一業種、同一組織からの参加が過大にならない範囲で小委員会の委員長が指名する。
4.小委員会の活動予定期間は、原則として2年以内とし、委員会の承認を得て通算4年まで延長することができる。
5.学会が受託する研究を実施する小委員会の場合は、小委員会の活動予定期間は、受託研究の契約期間に従う。
6.小委員会の委員長、委員、幹事等の任期は、原則として小委員会の活動予定期間とする。
7.小委員会の委員長は、必要に応じて、委員会の委員長の承認を得て、小委員会委員を公募することができる。
8.小委員会委員長は、小委員会の前年度の活動報告、本年度の活動方針を作成し、委員会に報告する。
9.小委員会の設立の目的が達成されたと判断される場合は、活動予定期間に満たない場合でも、委員長または小委員会委員長は、委員会の承認を得て、小委員会を解散することができる。
10.学会が受託する研究を実施する小委員会の場合は、委託側の委員を明示する。
11.小委員会には、必要に応じて、細分化したテーマに関するワーキンググループを設置することができる。ワーキンググループの設立・運営に関しては10条第2~10項を準用する。

 

(情報公開)
第11条 原則として、委員会の年次計画、活動成果、委員会資料、委員会議事録は公開とする。
2.情報の公開は、委員長の承認を得て実施される。
3.委員会活動・情報を公開する一環として、学会にウェブサイトを開設する。

 

(規則の変更)
第12条 この規則の変更は、幹事会で発議し、委員会における承認をもって、理事会において行う。

 

附則(平成13年6月26日 理事会議決) この内規は、平成13年6月26日から施行する。
附則(平成18年9月15日 理事会議決) この変更内規は、平成18年9月15日から施行する。
附則(平成19年6月22日 理事会議決) この変更内規は、平成19年6月22日から施行する。
附則(平成23年11月18日 理事会議決) 内規から規則に変更し、平成23年11月18日から施行する。
附則(平成30年9月21日 理事会議決) この変更規則は、平成30年9月21日から施行する。
附則(2021年1月15日 理事会議決) この変更規則は、2021年6月1日から施行する。
附則(2023年3月10日 理事会議決) この変更規則は、2023年4月1日から施行する。

 

添付サイズ
PDF icon 原子力土木委員会内規 初版制定(平成13年6月26日) (PDF)12.46 KB
PDF icon 内規平成19年改正部分比較 (PDF)18.88 KB
PDF icon 原子力土木委員会内規 平成19年 6月22日 一部改正  (PDF)25.45 KB
PDF icon 原子力土木委員会規則 平成23年 11月18日 一部改正  (PDF)133.12 KB
PDF icon 原子力土木委員会規則 平成30年 9月21日 一部改正  (PDF)131.94 KB
PDF icon 原子力土木委員会規則 令和3年1月15日 一部改正  (PDF)338.59 KB
PDF icon 原子力土木委員会規則 令和5年3月10日 一部改正  (PDF)180.71 KB

(c)Japan Society of Civil Engineers