土木技術映像委員会内規
平成19年1月改正
(目 的)
第1条 本委員会は、土木技術者の啓発ならびに土木技術の普及を効果的に行うため土木技術に関する映像について研究し、それを効果的に活用することより、土木技術の継承および共有化を推進することを目的とする。
(活 動)
第2条 本委員会は、上記目的を遂行するため、次の活動を行う
(1) 土木技術に関する映像の収集及び普及
(2) 土木技術に関する映像の選定審査
(3) 土木技術に関する映像の一般公開
(4) その他目的遂行のため必要な事業
(構 成)
第3条 組織構成は,委員会および委員会の業務を補佐する幹事会とする.また,委員会は必要に応じて小委員会等を設置することができる.
2 本委員会は委員長1名、副委員長1 名、幹事長1名を含め、30名程度の委員、幹事若干名および顧問若干名で構成する。
3 役職者の業務は次のとおりとする。
(1)委員長は委員会を代表し、委員会業務を総括する。
(2)副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたるときは、委員長の職務を代行する。
(3)幹事長は幹事会を代表し、幹事会業務を総括する。
(4)また,小委員会等には委員長を置くことができる.委員の人数は必要最小限とする.
(委員長・委員等の選出方法と任期)
第4条 委員長・委員等の選出方法は次のとおりとする。
(1)委員長は、前委員長の推薦により委員会の承認を得て決定する。
(2)幹事長は、委員の内から委員長が選任する。
(3)委員は公募によるほか、委員長が本委員会の目的にそった会員および学識経験者から選任す る。
(4)幹事は委員の内から、委員長の承認を受け、幹事長が選任する。
(5)小委員会等の委員長は委員の内から委員長が選任する。
(6)小委員会等の委員は,小委員会等の委員長が選任する。
2 委員長および委員等の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。任期終了後の新委員長が決定されるまでの間は、前任の委員長が委員長の職務を継続して実施する。
(運 営)
第5条 委員会は委員長が招集して開催する。また、委員長は、必要に応じて文書をもって委員の意見を徴収し、委員会の開催に代えることができる。
2 幹事は、委員会の運営事務を処理する。
(事務局の支援)
第6条 委員会の担当事務局は、図書館業務室とする。
(内規の改正)
第7条 本内規の改正は、理事会の承認により行う。
附 則
この内規は、昭和43年6月1日から施行する。
附 則
この変更内規は、平成6年1 月28 日から施行する。
附 則
この変更内規は、平成14年6月28 日から施行する。
附 則
この変更内規は、平成19年1月19日から施行する。