平成19年 9月14日 制定
平成21年12月 9日 改正
1.目的
本規程は、建設マネジメント委員会(以下、「委員会」という)の委員長候補者(以下、「候補者」という)の選考方法等について定めるものである。
2.選考
- 委員会は、委員の立候補及び推薦によって被選挙人を募集し、選挙によって候補者を決定する。
- 選考実施時点における委員会幹事長、副幹事長、運営小委員会委員長、運営小委員会総務担当が、候補者選考に係わる運営活動を担当する者(以下、「選考運営者」という)となる。選考運営者は、選考に関する事務を管理する。なお、選考運営者の内、被選挙人となることとなった者は、選考運営者から除外される。選考運営者が1名となった場合は、委員長が新たに1名以上の選考運営者を指名する。
3.立候補及び推薦
- 委員会委員は、被選挙人に立候補することができる。
- 委員会委員は、被選挙人を本人の承諾のもとに1名を推薦することができる。なお、推薦される被選挙人は土木学会員とし、委員会委員であるかは問わない。
- 被選挙人の立候補及び推薦の届出は、所定の様式の推薦書を所定の期日までに委員会事務局へ届け出ることとする。
4.選挙
- 選挙は、委員会委員の過半数の有効投票数をもって成立とする。
- 被選挙人が3名以上の場合は、次のとおりとする。
1)委員会委員は、無記名で投票を行い、有効投票数の過半数の得票者を候補者とする。
2) 1)を行い、有効投票数の過半数の得票者がいない場合は、得票数上位2名を被選挙人として、再度無記名で投票を行い、有効得票数の得票上位者を候補者とする。
- 被選挙人が2名の場合は、委員会委員による無記名投票を行い、有効得票数の上位者を候補者とする。
- 被選挙人が1名の場合は、委員会委員による信任無記名投票を行い、有効投票数の過半数の信任得票をもって候補者とする。
- (2)2)及び(3)の実施による2名の得票が同数の場合、及び(4)の実施による信任得票と不信任得票が同数の場合は、候補者の選考は委員長の一任とする。
5.規程の改正
本規程の改正は、委員会委員の過半数の承認を得て行うことができる。
付則 被選挙人の立候補または推薦が無い場合、選挙成立条件が満たされない場合、選挙により候補者を選出できない場合などには、候補者の選考は委員長の一任とする。
付則 この規程は平成21年12月9日から施行する。