昭和60年 2月 1日 制定
平成18年 5月 9日 改正
平成20年 6月20日 改正
平成22年 6月18日 改正
平成24年 6月29日 改正
(目 的)
第1条 建設マネジメント委員会(以下「委員会」という)は、土木学会の定款および規則の定め、ならびにその運営方針に従い、建設マネジメントに関する事項の調査・研究およびその成果の普及をはかることを目的とする。
(活 動)
第2条 委員会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(構 成)
第3条 委員会の構成は次のとおりとする。
(1) 組織構成
(2) 構成員
1) 委員会は、50名以内の委員と若干名の顧問によって構成される。委員の中から委員長1名、副委員長3名、幹事長1名、および必要な場合は副幹事長1名を選出する。
その職務は次のとおりとする。
2) 小委員会等は、20名程度以下の小委員会委員によって構成される。小委員会委員の中から小委員会委員長1名、小委員会幹事1名、必要に応じて小委員会副委員長若干名を選出し、その職務は上記の委員会の職務を小委員会等の職務に読み替えることとする。
3) 部会および分科会の人数は、適宜とする。
(委員長・委員等の選出方法と任期)
第4条 委員長・委員等の選出方法と任期は次のとおりとする。
(1) 委員長
(2) 委員等(副委員長、幹事長、副幹事長、委員、顧問)
(運 営)
第5条 委員会の運営は次のとおりとする。
(1) 委員会開催等
(2) 事業計画および予算計画等
委員会は、土木学会委員会規程第9条(事業計画および予算)の規定および理事会の決定に従い『事業計画および予算』を作成し調査研究部門担当理事を経て提出する。
(3) 事業報告
委員会は、土木学会委員会規程第10条(事業報告)の規定および理事会の決定に従い『事業報告』を作成し調査研究部門担当理事を経て提出する。
(4) 成果の報告
委員会は、土木学会委員会規程第8条(成果の報告)の規定に従って毎年度、事業成果を理事会に報告する。また、適宜、土木学会誌・土木学会ホームページ等を通じて社会に公表する。
(5) 小委員会
小委員会は、小委員長が必要に応じて開催し、その運営は、土木学会委員会規程、建設マネジメント委員会内規細則によるものとする。
(事務局)
第6条 委員会の担当事務局は研究事業課とする。
(内規の改正)
第7条 本内規の改正は、土木学会委員会規程第7条(内規)によることとする。
付 則;この内規は昭和60年2月1日から施行する。
付 則;この内規は平成18年5月9日から施行する。
付 則;この内規は平成20年6月20日から施行する。
付 則;この内規は平成22年6月18日から施行する。
付 則;この内規は平成24年6月29日から施行する。