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建設マネジメント委員会規則

昭和60年 2月 1日 制定
平成18年 5月 9日 改正
平成20年 6月20日 改正
平成22年 6月18日 改正
平成24年 6月29日 改正

(目 的)
第1条 建設マネジメント委員会(以下「委員会」という)は、土木学会の定款および規則の定め、ならびにその運営方針に従い、建設マネジメントに関する事項の調査・研究およびその成果の普及をはかることを目的とする。

(活 動)
第2条 委員会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

  1. 建設マネジメントに関する事項の調査・研究
  2. 上記の成果の発表・報告書の作成
  3. 建設マネジメントに関する研究発表・討論会、講演会、講習会、研修会、見学会等の開催
  4. 建設マネジメントに関する刊行物等の企画編集
  5. 建設マネジメントに関する国内外の学協会等との共同研究、研究交流等
  6. その他、目的達成のために必要な事項

(構 成)
第3条 委員会の構成は次のとおりとする。
(1) 組織構成

  1. 委員会の組織構成と序列は、次のとおりとする。
    委員会 - 小委員会 - 部会 - 分科会
  2. 小委員会等の設置は土木学会委員会規程第6条(小委員会等)による。

(2) 構成員
1) 委員会は、50名以内の委員と若干名の顧問によって構成される。委員の中から委員長1名、副委員長3名、幹事長1名、および必要な場合は副幹事長1名を選出する。
その職務は次のとおりとする。

  • 委 員 :委員会事業を遂行する。委員会に提起された議題について審議・決定する。
  • 委員長 :委員会を代表し、会務を総理する。
  • 副委員長:委員長を補佐し、必要ある場合は委員長の職務を代行する。
  • 幹事長 :委員長の指示により、委員会全般の運営をつかさどり、所要の事項を処理する。また、運営小委員会会計担当、事務局と協力し、会計報告を行う。必要な場合は、運営小委員長または副幹事長にその職務を代行させることができる。
  • 副幹事長:委員会の求めにより、必要に応じて設けることができる。幹事長を補佐し、必要ある場合は幹事長の職務を代行する。
  • 顧 問 :重要な事項に関し委員長の諮問に応じる。また、委員会に出席し意見を述べ述べることができる。

2) 小委員会等は、20名程度以下の小委員会委員によって構成される。小委員会委員の中から小委員会委員長1名、小委員会幹事1名、必要に応じて小委員会副委員長若干名を選出し、その職務は上記の委員会の職務を小委員会等の職務に読み替えることとする。
3) 部会および分科会の人数は、適宜とする。

(委員長・委員等の選出方法と任期)
第4条 委員長・委員等の選出方法と任期は次のとおりとする。
(1) 委員長

  1.  委員長の選出は、委員会委員の互選により候補者を選出し、理事会の承認を得土木学会会長(以下、会長という)が委嘱する。
  2.  委員長の任期は、4月1日より、1期2ヵ年とし、重任・再任は妨げないが重任は1期とする。

(2) 委員等(副委員長、幹事長、副幹事長、委員、顧問)

  1. 委員等の選出は、土木学会会員およびその目的にそった学識経験者等より委員長の推薦として会長が委嘱する。
  2. 委員等の任期は、4月1日より、1期2ヵ年とし、重任・再任を妨げない。

(運 営)
第5条 委員会の運営は次のとおりとする。
(1) 委員会開催等

  1.  委員会は委員長が原則として年3回招集・開催し、事業計画、予算、決算の承認、研究小委員会の設置・継続・終了、建設マネジメント委員会内規細則等の改訂、その他重要事項の審議・決定を行う。
  2.  委員長は、上記以外でも、必要に応じて委員会を開催することができる。
    また、文書をもって意見を徴し、開催に代えることができる。

(2) 事業計画および予算計画等
委員会は、土木学会委員会規程第9条(事業計画および予算)の規定および理事会の決定に従い『事業計画および予算』を作成し調査研究部門担当理事を経て提出する。

(3) 事業報告
委員会は、土木学会委員会規程第10条(事業報告)の規定および理事会の決定に従い『事業報告』を作成し調査研究部門担当理事を経て提出する。

(4) 成果の報告
委員会は、土木学会委員会規程第8条(成果の報告)の規定に従って毎年度、事業成果を理事会に報告する。また、適宜、土木学会誌・土木学会ホームページ等を通じて社会に公表する。

(5) 小委員会
小委員会は、小委員長が必要に応じて開催し、その運営は、土木学会委員会規程、建設マネジメント委員会内規細則によるものとする。

(事務局)
第6条 委員会の担当事務局は研究事業課とする。

(内規の改正)
第7条 本内規の改正は、土木学会委員会規程第7条(内規)によることとする。
付 則;この内規は昭和60年2月1日から施行する。
付 則;この内規は平成18年5月9日から施行する。
付 則;この内規は平成20年6月20日から施行する。
付 則;この内規は平成22年6月18日から施行する。

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