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(FC15) 土木情報学委員会規則

平成30年7月

土木情報学委員会規則

(目的)

第1条 土木情報学委員会(以下「委員会」という)は土木学会の目的に従い、土木情報学(土木工学の分野で取り扱われている各種の情報の取得、生成、処理、蓄積、流通、活用を効率的かつ有効に行うための理論や技術を探求する学問)に関する課題の研究、調査およびこれらの推進を行い、もって、土木界における情報の有効な利用を図ることを目的とする。

(事業)

第2条 委員会は上記の目的達成のために次の事業を行う。

  (1) 土木情報学に関する調査・研究

  (2) 土木情報学に関する研究実績および資料の収集・発表

  (3) 土木情報学に関する刊行物の企画・編集

  (4) 講演会、講習会、シンポジウム、研修会、見学会等の開催

  (5) 土木情報学に関する国内および国外の学協会との研究連携

  (6) 土木情報学賞の選考・授与

  (7) その他、目的達成のために必要な事業

(存続期間)

第3条 存続期間は土木学会委員会規程第2条によるものとする。

(構成)

第4条 委員会の組織は、以下のとおりとする。

  (1) 委員会に、幹事会、小委員会をおく。また、必要に応じて、最大2年の期限を附した特別小委員会を設置できるものとする。

  (2) 小委員会等の設置は、土木学会委員会規程 第6条(小委員会等)による。

2  委員会組織の構成員は、以下のとおりとする。

  (1) 委員会は、委員長1名、副委員長、常任委員、幹事会構成員および小委員会構成員(特別小委員会を含む)により構成する。

  (2) 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

  (3) 常任委員は、委員会活動を監査・指導する。特に、幹事会あるいは小委員会活動については、担当を定め監査・指導する。そのため、担当する幹事会あるいは小委員会が開催する会議等に出席することができる。なお、担当については、常任委員の意向を踏まえ、委員長が決定する。

  (4) 幹事会は、幹事長1名と幹事により構成する。

  (5) 小委員会(特別小委員会を含む)は、小委員会委員長(以下「小委員長」という)1名と小委員会委員により構成する。

  (6) 各組織の構成員は、兼務可能とする。ただし、常任委員は委員長、副委員長、幹事長または小委員長を兼務しない。

  (7) 委員会組織に属する構成員を委員とよぶ。

(委員長・委員等の選出方法と任期)

第5条 委員長の選出方法・任期は、以下のとおりとする。

  (1) 委員長候補者は、本会議において、委員長、副委員長、常任委員、幹事長および小委員長の互選により選出する。

  (2) 委員長は、理事会の承認に基づき、会長が委嘱する。

  (3) 委員長の任期は1期2年とする。ただし、通算2期までの再任を妨げない。

  (4) 委員長の任期の区切りは、原則として定時総会とする。

  (5) 任期終了後、新しい委員長が決定されるまでの間は、前任委員長が委員長の職務を継続して行うこととする。

2  委員長以外の委員等の選出方法・任期は、以下のとおりとする。

  (1) 副委員長および幹事長の選出は、委員長の推薦または公募によることとし、本会議の承認を得て会長が委嘱する。

  (2) 常任委員の選出は、公募によることとし、本会議の承認を得て会長が委嘱する。なお、常任委員の人数は、設置されている小委員会の数を目安とする。

  (3) 小委員長の選出は、小委員会委員の互選によることとし、本会議の承認を得て会長が委嘱する。なお、小委員会設立時には準備会のメンバーである小委員会委員候補者の互選とする。

  (4) 幹事の選出は、幹事長または小委員長の推薦によることとし、本会議の承認を得て会長が委嘱する。なお、各小委員長(特別小委員会を除く)は、少なくとも1名以上の小委員会委員を幹事または幹事会分科会主査もしくは委員として推薦する。

  (5) 小委員会委員の選出は、公募によることとし、本会議の承認を得て会長が委嘱する。

  (6) 委員長以外の委員(副委員長、常任委員、委員会顧問、幹事長、幹事、小委員長、小委員会委員)の任期は1期2年とし、重任は妨げない。ただし、副委員長,幹事長、小委員長の再任は通算2期までとする

  (7) 委員の任期の区切りは、原則として定時総会とする。

  (8) 任期途中で委員を交代する場合、後任委員の任期は前任委員の残余期間とする。

(運営)

第6条 委員会の運営は、以下のとおりとする。

  (1) 委員会の最上位の会議を本会議とよぶ。

  (2) 本会議は、委員長が招集する。

  (3) 本会議は、委員長、副委員長、常任委員、幹事会構成員および小委員長で構成する。ただし、委員長は、必要に応じて、本会議の議案審議に必要な者を出席させることができる。

  (4) 本会議は原則として年4回開催とする。ただし、必要に応じて、臨時本会議を開催することができる。

  (5) 委員長は、必要に応じて、文書をもって本会議構成員の意見を徴し、本会議の開催に代えることができる。この場合、委員長は、その結果を本会議構成員に通知しなければならない。

  (6) ここに定める以外の運営については、「土木情報学委員会運営内規」による。

2  委員長は、定められた時期に、土木学会委員会規程第9条の規定および理事会の決定に従い「事業計画および予算」を作成し、部門担当理事を経て会長に提出する。

3  委員長は、当該年度終了後速やかに、土木学会委員会規程第10条の規定および理事会の決定に従い「事業報告」を作成し、部門担当理事を経て会長に報告する。

4  委員会は、土木学会委員会規程第8条の規定に従って、事業の成果を理事会に報告するとともに、会員等に公表する。

(事務局)

第7条 委員会の担当事務局は研究事業課とする。

(規則の変更)

第8条 この規則の変更は、理事会において行う。

 

 

附則(平成18年5月9日  理事会議決)  この内規は、「土木学会 委員会内規 作成ガイドライン(平成17年9月2日)」に沿い、「土木学会情報利用技術委員会内規(平成14年12月制定)」を全面的に改正したもので、平成18年6月7日から施行する。

附則(平成21年3月19日  理事会議決)  この内規は、委員会の機構改革に伴い、「土木学会情報利用技術委員会内規(平成18年5月9日改正)」を改正したもので、平成21年3月19日から施行する。

附則(平成23年11月18日  理事会議決)  内規から規則に変更し、平成23年11月18日から施行する。

附則(平成24年5月11日  理事会議決)  この規則は、土木学会情報利用技術委員会から土木学会土木情報学委員会への委員会名称の変更に伴い、「土木学会情報利用技術委員会規則(平成23年11月18日)」を改正したもので、平成24年5月11日から施行する。

附則(平成25年5月10日 理事会議決)この変更規則は、平成25年5月10日から施行する。

附則(平成30年7月6日 理事会議決)この変更規則は、平成30年6月15日から施行する。

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