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学習形態「組織内研修」に関する受講証明書について <2024年度以降>

 本ページの内容は、2024年4月1日以降の「組織内研修 (受講)」についてです。 
< 2024年3月31日まで・はこちら
➡> 

2023年12月13日

日頃より、土木学会CPD制度を積極的にご活用いただき、ありがとうございます。

当制度につきましては、昨年11月【土木学会の新しいCPD制度-学習形態「組織内研修」について】にて、
組織内研修のCPD単位や受講証明書の様式等の変更についてご案内させていただきました。
新制度が適用された2023年4月以降におきましても、多くの皆さまから組織内研修の登録認定の申請をいただいており、感謝申し上げます。

このほど、皆さま方から各組織の窓口となる連絡先情報をご提供いただき、組織内研修記録を円滑に登録できる連絡体制を構築いたしました。
よろしくご活用ください。
なお、今後、当会CPDシステムに「組織内研修」として登録申請される際、記載内容が不十分で、妥当性の判断が困難な場合は、
「組織内研修」として認定できない場合がございます。

改めて受講証明書の作成に際し、ご留意いただけますようお願いいたします。

 

 【受講証明書の記載内容に関して】 

以下の項目が必須となります。
必須としている項目の記載内容が不足している場合は、「組織内研修」としては認定しません。
(「自己学習」として認定されます。)

なお、この運用は、2024年4月1日以降に組織内研修を実施し、登録申請されたものとします。

 

 ◆ 必須項目 

1.研修名称 2.開催日 3.開催時間※A 4.CPD時間(単位数)※A 5.開催形態
6.研修プログラムおよびタイムテーブル※A 7.学習分野(表1内の記号)※B 
8.単位認定申請者氏名 9.担当研修責任者名および連絡先 10.部署印等※C

※A:オンデマンド研修の場合は、再生速度1.0倍の学習時間(想定学習時間)としてください。
※B:表1をもとに組織内研修の学習分野を記載してください。倫理規定(A)など
※C:電子印でも結構ですが、部署印や社印、責任者印の押印をお願いいたします。

組織内研修受講証明書(記入例) の内容をご確認ください。
登録申請する受講証明書の様式は自由です。

 

プログラムの中で学習とはみなされない内容の時間数を除いた時間数および単位で審査いたします。
学習とはみなされない内容は「認定外の組織内研修」をご確認ください。

 

 【登録方法に関して】 

複数回分の研修プログラムは開催回ごとに登録・申請をお願いいたします。
半年間や1年間など、ある一定の期間をかけて複数回の受講で完了する組織内研修であっても、まとめて一括して申請するのではなく、開催回ごとに申請してください。

 

 ➡ 表1(学習分野及び記号)  

 

 ➡ 組織内研修 受講証明書 (様式見本)  

 

 ➡ 組織内研修 受講証明書 (記入例)   

 

 ◆ 認定外の組織内研修 
 

(1)展示会等へ参加は、組織内で出展者として参加する場合も来場者として訪れる場合も、組織内研修としてのCPD認定対象外です。

(2)業務の一環とみなされるプログラムや研修に際しての挨拶、出席者紹介および休憩時間は、学習とはみなされないためCPD認定対象外です。

 
 学習とはみなされないプログラムの例 
   
        ◦ 安全パトロール
        ◦ 工事・業務安全協議会
        ◦ 事故防止対策委員会
        ◦ 労働安全衛生規則による活動
        ◦ 現場での安全活動の実践
        ◦ 個別工事会議・打合せ
        ◦ 業務の工程会議・打合せ
        ◦ 各種検討会(技術・工程・安全など)
        ◦ 連絡会議等
        ◦ 入札等に関係する会議・検討会など
        ◦ プロポーザルの提案書作成やそれに関連する会議
        ◦ 営業・受注活動に関する会議
        ◦ 組織運営上行う会議(経営会議、幹部会議、営業戦略会議、定例会議、部会、第三者照査会議 等)
        ◦ 自組織の経営方針に関する研修(CSR、予算等)
        ◦ 自組織内の人事・組織・規程等に関する研修
        ◦ 自組織内固有の情報システムに関わる研修(自社システムの操作講習など)
        ◦ 防災(BCP、防災訓練、消防訓練、救命救急講習等) 
        ◦ 採用活動の一環としてのインターンシップ指導
        ◦ 挨拶
        ◦ 出席者紹介
        ◦ 休憩時間
        ◦ OJT、メンター、メンティ研修
 
また、清掃活動などで技術的要素のない役務提供は、土木学会ではCPDの対象外としています。
その他ボランティア活動についても、土木技術者としての知見の提供がないものはCPDの対象外です。

(c)Japan Society of Civil Engineers