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土木学会中国支部賛助会規程
支部賛助会制度規則
(制度の目的)
- 第1条 この制度の目的は、中国地方における土木工学の進歩と発展のための各種調査研究・講習会・研究会・見学会等の支部の活動内容をより一層充実させ、支部の運営を強力に推進させることにある。
- (規則事項)
- 第2条 この規則は、賛助会員制度に関する事項を規定する。(賛助会員の資格と賛助会費)
- 第3条 賛助会員とは第1条の目的に賛同し、本条第2項に定める賛助会費を納めた団体または個人をいう。
- 2. 賛助会費は、1口(1口年額30.000円)以上とし、毎年度当初に納めるものとする。
- 3. 既納の賛助会費は、いかなる理由があっても返還しない。
- 4. 賛助会費は支部の一般会計で取り扱う。
- (賛助会員の特典)
- 第4条 賛助会員は、次の各号による特典を受けるものとする。
- (1)賛助会員またはこれの代表者は、幹事会に出席して意見を述べることができる。ただし、この場合あらかじめその内容を文書で提出するものとする。
- (2)賛助会員は、優先的に技術相談ができる。
- (3)賛助会員は、支部刊行物の広告に際し、広告料の減免を受けることができる。
- (4)賛助会員は、委託研究あるいは技術相談等の管理費の減免を受けることができる。
- (5)賛助会員ならびにこれに属するものは、支部主催ならびに共催の研究発表会・講演会・講習会・研究会・見学会等の行事に土木学会正会員の資格をもって参加できる。ただし、共催関係等について一部制限される場合がある。
- (6)賛助会員は、支部行事案内、支部広報刊行物、支部規程ならびに規程規則等の無料配布を受けることができる。
- (7)賛助会員は、支部事業に関わるテキスト無料引換券を口数に応じて受けることができる。
- (8)賛助会員ならびにこれに属するものは、図書および資料等の文献複写、閲覧、貸し出しを利用できる。(実施期日)
- 第5条 この規程は、平成7年4月1日より実施する。
(規程の細則ならびに内規)
- 第6条 この規程に定めのない事項については、規則ならびに細則・内規による。