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建設技術研究委員会規則

昭和60年11月 5日 制   定
平成14年 4月24日 改   正
平成18年 4月 4日 一部改正
平成18年 5月 9日 一部改正
平成23年11月18日 一部改正
(目 的)
第1条 建設技術研究委員会(以下「委員会」という)は、建設技術に関する問題の研究・調査およびこれらの推進を図ることを目的とする。
 
(活 動)
第2条 委員会は、前条の目的を達成するために、建設技術に関する以下の活動を行う。
(1)    広く建設技術の研究・調査を推進し、技術力の向上を図る。
(2)    最新・最先端の建設技術の紹介、普及活動を展開する。
(3)    海外の建設技術者との交流を推進する。
(4)    建設技術についての社会的啓蒙活動を実践する。
(5)    建設技術者の学会活動への参加を推進する。
(6)    その他、前条の目的を達成するために必要な活動
 
(構 成)
第3条 委員会の構成は以下のとおりとする。
(1) 組織構成
 1) 委員会の組織構成と序列は以下のとおりとする。
   委員会 → 運営小委員会 → 各小委員会
 2) 小委員会の設置は、土木学会委員会規程第6条(小委員会等)による。
(2) 構成員
 1)     委員会の構成員は、委員長、委員、幹事、顧問とし、その職務は以下のとおりとする。
  ・委員長:委員会を代表し、委員会事業を統括する。
  ・委員:委員会事業を遂行する。
  ・幹事:委員長を補佐し、委員会事業を処理する。
  ・顧問:委員会に出席して意見を述べる。
 2)     委員会の構成員の人数は30名程度とする。
 3)     小委員会については、別途定める運営小委員会・技術小委員会・特定研究小委員会内規によることとする。
 
(委員長・委員等の選出方法と任期)
第4条 委員長・委員等の選出方法と任期は以下のとおりとする。
(1) 委員長
  1)     委員長は委員会委員の推薦により候補者を選出し、理事会の承認を得て会長が委嘱する。
     なお、委員長の選出(交代)時期は土木学会委員会規程第4条の(1)によることとする。
  2)     委員長の任期は1期2年とし、再任を妨げない。
(2) 委員等(委員、幹事、顧問)
  1)     委員等の選出は、委員長の推薦により会長が委嘱する。
  2)     委員等の任期は1期2年とし、再任を妨げない。
  3)     委員等の半数程度を毎年改選することとする。
 
(運 営)
第5条 委員会の運営は以下のとおりとする。
(1) 会議等の開催
 委員会は委員長の招集により、原則として年1回以上開催する。小委員会は小委員長の招集により必要に応じて開催する。
(2) 事業計画および予算
 委員会は、土木学会委員会規程第9条の規定および理事会の決定に従い「事業計画および予算」を作成し、11月には部門担当理事を経て会長に提出する。
(3) 事業報告
 委員会は、土木学会委員会規程第10条の規定および理事会の決定に従い「事業報告」を作成し、4~5月には部門担当理事を経て会長に提出する。
(4) 成果の報告
 委員会は、土木学会委員会規程第8条の規定に従って、毎年度、事業成果を理事会に報告するとともに、学会誌・土木学会ホームページ等を通じて会員等に公表する。
 
(事務局)
第6条 委員会の担当事務局は研究事業課とする。
 
(規則の変更)
第7条 この規則の変更は、理事会において行う。
 
 
附則 この内規は、昭和60年11月5日から施行する。
附則 この変更内規は、平成14年4月24日から施行する。
附則 この変更内規は、平成18年4月4日から施行する。
附則(平成18年5月9日 理事会議決) この変更内規は、平成18年5月9日から施行する。
附則(平成23年11月18日 理事会議決) 内規から規則に変更し、平成23年11月18日から施行する。

 

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(c)Japan Society of Civil Engineers