平成12年4月1日 改 正
平成18年6月16日 一部改正
平成23年11月18日 〃
(目的)
第1条 コンサルタント委員会(以下「委員会」という)は、土木学会と社会との関わり方を、コンサルタントとしてのプロフェッションおよびプロフェッショナル サービスに関わる調査・研究、成果の普及を通じて明らかにし、社会への貢献に寄与することを目的とする。
(活動)
第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1) コンサルタントが果たすべき使命、職責、社会貢献と、そのための資質、能力、責任能力の開発・向上に関わる調査・研究
(2) コンサルティング・サービス技術に関わる情報収集、調査・解析、研究開発
(3) 土木事業における事業手法、事業システム、事業評価などの技術に関する調査・研究
(4) 国際機関や他の学協会との交流・連携による知識、技術、制度などの高度化
(5) 調査・研究成果の講演、シンポジューム、ネット掲載、出版などを通じた技術の広報と普及
(6) その他目的を達成するために必要な事項
(存続期間)
第3条 存続期間は土木学会委員会規程第2条(設置または廃止)によることとする。
(構成)
第4条 委員会の構成は、次のとおりとする。
(1) 委員会組織構成
1) 委員会の組織構成と序列は、次のとおりとする。
委員会 - 幹事会 - 小委員会 - WG
2) 小委員会等の設置は土木学会委員会規程第6条(小委員会等)による。
(2) 構成員
1) 委員会の構成員は、委員長、副委員長、幹事長、副幹事長、委員・幹事、委員、小委員会委員長(以下、小委員長という)とし、その職務は次のとおりとする。
・委員長:委員会を代表し、委員会事業を統括する。
・副委員長:委員長を補佐し、委員長に事故ある時は、その職務を代行する。
・幹事長:委員長を補佐し、委員会事業を処理する。
・副幹事長:幹事長を補佐し、委員会事業を処理する。
・委員:委員会事業を遂行する。
・委員・幹事:幹事長を補佐し、担当分野の委員会事業を処理する。
・小委員会委員長:小委員会を代表し、委員会事業を処理する。
2) 小委員会等の構成員は、小委員長、小委員会委員等としその職務は上記の委員会の職務を小委員会等の職務に読み替えることとする。
3) 委員会等の構成員の人数は、次のとおりとする。
・委員会:学、官、民の25~30名程度の委員で構成する。(委員長・副委員長含む)
・幹事会 :10名程度で構成する。(幹事長・副幹事長含む)
・小委員会:1小委員会あたり20名程度で構成する(小委員長等を含む)
・WG :適宜とする。
(委員長・委員等の選出方法と任期)
第5条 委員長・委員等の選出方法と任期は次のとおりとする。
(1) 委員長
1) 委員長の選出は、委員の互選により候補者を委員会で選出し、理事会の承認を得て土木学会会長(以下、会長という)が委嘱する。
2) 委員長の任期は、6月1日より、1期2ヵ年とする。ただし重任を妨げない。
(2) 副委員長、幹事・委員
1) 副委員長、幹事・委員の選出は、委員の互選により候補者を委員会で選出し、会長が委嘱する。
2) 副委員長、幹事・委員の任期は、原則として6月1日より、1期2ヵ年とする。ただし重任を妨げない。
(3) 委員等
1) 委員等の選出は、原則として委員の推薦により候補者を委員会で選出し、会長が委嘱する。
2) 委員等の任期は、6月1日より、1期2ヵ年とする。
3) 委員等のうち幹事長、副幹事長および小委員長については、幹事会で候補者を選出し、委員会の承認を経て、会長が委嘱する。
4) 委員等のうち小委員会委員については、原則公募により選出し、幹事会で候補者を選出し会長が委嘱する。
(運営)
第6条 委員会の運営は次のとおりとする。
(1) 委員会開催等
1) 委員会は委員長が原則として年3回招集・開催し、構成員の選出、委員会規則・細則等の改訂、その他委員会運営に不可欠な重要事項の審議・決定を行う。
2) 委員長は、上記以外でも、必要に応じて委員会を開催することが出来る。また、文書をもって意見を徴し、開催に代えることができる。
3) 幹事会、小委員会、WGは必要に応じて、それぞれ幹事長、小委員長、WG主査が招集し開催する。
(2) 事業計画および予算計画等
委員会は、土木学会委員会規程第9条(事業計画および予算)の規定および理事会の決定に従い『事業計画および予算』を作成し、調査研究部門担当理事を経て提出する。
(3) 事業報告
委員会は、土木学会委員会規程第10条(事業報告)の規定および理事会の決定に従い『事業報告』を作成し、調査研究部門担当理事を経て提出する。
(4) 成果の報告
委員会は、土木学会委員会規程第8条(成果の報告)の規定に従って毎年度、事業成果を理事会に報告する。また、適宜、土木学会誌・土木学会ホームページ等を通じて社会に公表する。
(事務局)
第7条 委員会の担当事務局は、研究事業課とする。
(規則の変更)
第8条 この規則の変更は、理事会において行う。
附則 この内規は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月16日 理事会議決) この変更内規は、平成18年6月16日から施行する。
附則(平成23年11月18日 理事会議決) 内規から規則に変更し、平成23年11月18日から施行する。
添付 | サイズ |
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FC23_IInkaiKisoku_H231118.pdf | 18.43 KB |