減災・防災委員会規則
(目的)
第1条 減災・防災委員会(以下、「委員会」という)は、土木学会の基本方針にしたがい、安全かつ自律的で持続的な自然災害に強いしなやかな国土を創出するための諸課題の研究、調査を行い、減災・防災社会の実現に寄与することを目的とする。
(事業)
第2条 委員会は、第1条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 安全かつ自律的で持続的な自然災害に強いしなやかな国土の創出に関連する問題の研究、調査。
(2) 研究、調査成果の社会実装のための、国及び地方の行政機関並びに市民団体、地域社会と連携した活動。
(3) 安全かつ自律的で持続的な自然災害に強いしなやかな国土の創出に関連する国内および国外の学協会関係機関との研究連絡。
(4) 発災時での学会内および関連機関との連携組織の構築と維持・運営。
(5) その他目的達成のために必要な事項。
(存続期間)
第3条 委員会の存続期間は、土木学会委員会規程第2条による。
(構成)
第4条 委員会は、事業を遂行するため、幹事会を設置する。また、土木学会委員会規程第6条により、必要あるときは、小委員会を設け、特定の事項について研究、調査等を行うことができる。
2 委員会は、委員長1名、副委員長若干名、委員25名程度、および委員会顧問若干名をもって構成する。委員のうち各支部より1名、計8名を支部代表委員とする。また幹事若干名および幹事長1名をおく。
3 幹事会は、委員長、副委員長、幹事長、および幹事をもって構成する。幹事会は、委員会の円滑な運営を図るものとする。
(委員長・委員等の選出方法と任期)
第5条 委員長は、土木学会副会長の中から会長が指名する。
2 副委員長は、委員長が指名し、会長が委嘱する。副委員長の任期は1期2年とし、再任を妨げない。任期途中で副委員長が交代するときは、後任副委員長の任期は前任者の任期を引き継ぐものとする。
3 委員は、減災・防災社会の実現に熱意のある土木学会会員の中から委員長が指名する委員と支部代表委員とし、会長が委嘱する。また、委員長が必要と認める場合は土木学会会員以外の委員を委員長が指名し、会長が委嘱する。委員の任期は1期2年とし、再任を妨げない。任期途中で委員が交代するときは、後任委員の任期は前任者の任期を引き継ぐものとする。任期の区切りは、原則として3月31日とする。
4 幹事長および幹事は、委員の中から委員長が指名し、会長が委嘱する。
5 委員会顧問は、委員長が指名し、会長が委嘱する。委員会顧問の任期は1期2年とし、再任を妨げない。
6 小委員会の委員長は、原則として委員の中から委員長が指名し、会長が委嘱する。委員以外から選出する場合には、次期改選の間まで委員の定数を増加することができる。
7 小委員会の委員は、小委員会の委員長の推薦により委員長が指名し、会長が委嘱する。
(運営)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、必要に応じて、文書または電子メールをもって委員の意見を徴し、委員会の開催にかえることができる。
3 委員会は、原則として年1回以上開催する。
4 幹事会は、必要に応じて随時開催する。
5 委員会は、土木学会委員会規程第9条の規定および理事会の決定に従い、「事業計画および予算」を作成し、社会支援部門担当理事の承認を経て会長に提出する。
6 委員会は、土木学会委員会規程第10条の規定および理事会の決定に従い、「事業報告書」を作成し、社会支援部門担当理事の承認を経て会長に提出する。
7 委員会は、土木学会委員会規程第8条の規定に従って、毎年度、事業成果を理事会に報告するとともに、土木学会誌・土木学会ホームページ等を通じて会員等に公表する。
(事務局)
第7条 委員会の担当事務局は、研究事業課とする。
(規則の変更)
第8条 この規則の変更は、委員の過半数の賛同を得た後、理事会において行う。
附則 この規則は、平成28年11月18日から施行する。