海洋開発委員会規則
昭和54年8月19日 制 定
平成7年10月20日 委員会にて改訂案審査
平成12年4月19日 委員会にて改訂案審査
平成16年2月13日 委員会にて改訂案審査
平成18年1月25日 委員会にて改訂案審査
平成18年5月9日 改 正
平成21年11月20日 一 部 改 正
平成23年11月18日 一 部 改 正
(名称)
第1条 本委員会は,海洋開発委員会(以下委員会という)と称する.
英文名は“Ocean Engineering Committee”とする.
(目的)
第2条 本委員会は,土木工学の進展と社会の発展に寄与することを目的として,海洋の開発保全についての調査・研究を実施し,その成果を社会に普及させることに努める.
(活動)
第3条 本委員会は,前項の目的を達成するため,以下の事業を行う.
(1)情報の収集並びにその解析,整理
(2)海洋の開発保全の基礎的諸条件の抽出
(3)前項に対する今後の問題点について調査・研究
(4)講演会,講習会,研修会,見学会等の開催
(5)国内および国外の学協会関係機関との研究連絡
(6)刊行物の発刊の企画編集等
(7)海洋の開発保全についての事業成果の公表,啓蒙,提言,建議等
(構成)
第4条 本委員会には以下の組織をおく.
(1)委員長を補佐し,委員会の事務を処理するため幹事会を設ける.
(2)特定の事業を遂行するために必要あるときは,小委員会を設けることができる.
(3)委員会は40名内外をもって構成する.
(4)委員会には委員長1名および幹事長1名をおく.必要あるときは,副委員長あるいは委員会顧問をおく.
(5)委員長は委員会を統括し,副委員長は委員長を補佐し,幹事長は幹事会を統括し,顧問は委員会活動に対する助言を行う.
(6)幹事会は委員長,幹事長,および幹事により構成する.
(7)小委員会は小委員長および小委員会委員により構成する.なお,必要あるときは小委員会に副小委員長,幹事長,幹事,特別委員をおくことができる.
(委員長・委員等の選出方法と任期)
第5条 選出方法は以下による.
(1)委員の選出は細則による.
(2)委員長および副委員長の選出は委員の互選により,幹事長の選出は委員長の指名による.
(3)顧問の選出は細則による.
(4)幹事は幹事長の推薦により委員長が指名する.ただし,本委員会の委員に限定されない.
(5)小委員長の選出は委員長の指名による.
(6)小委員会の委員,副小委員長,幹事長,幹事および特別委員は小委員長の推薦により委員長が指名する.ただし,本委員会の委員に限定されない.
2.構成員の任期は以下による.
(1)委員会,幹事会および小委員会の構成員の任期は原則として2年とし再選を防げない.ただし,特別委員の任期は1年とする.
(2)任期半ばで上記各職位が交代するときは,後任者は前任者の任期を引き継ぐことができる.
(運営)
第6条 本委員会の運営は以下による.
(1)本委員会は,委員長が招集し,原則として年2回開催する.
(2)緊急を要する事項については,メール・手紙等による報告・決議により委員会の開催に替えることができる.
(3)本委員会は,土木学会委員会規程第9条(事業計画および予算)の規定および理事会の決定に従い,「事業計画および予算」を作成し調査研究部門担当理事を経て提出する.
(4)本委員会は,土木学会委員会規程第10条(事業報告)の規定および理事会の決定に従い,「事業報告」を作成し調査研究部門担当理事を経て提出する.
(5)本委員会は,土木学会委員会規程第8条(成果の報告)の規定に従って,毎年度,事業成果を理事会に報告するとともに,土木学会誌・土木学会ホームページ等を通じて会員等に公表する.
(事務局)
第7条 事務局の部署および役割は以下による.
(1)担当事務局は研究事業課とし,事務局は「JSCE2000の 7.2.3事務処理の支援範囲の明確化」に基づいた支援内容の事務処理を行うこととする.
(内規の改正)
第8条 本内規の改正は,土木学会委員会規程第7条(内規)によることとする.
海洋開発委員会 内規細則
平成7年11月21日 幹事会審査
平成8年3月1日 委員会承認
平成14年10月31日 幹事会審査
平成14年11月7日 委員会承認
平成18年1月25日 幹事会審査
平成18年1月25日 委員会承認
平成21年11月20日 委員会承認
平成30年7月6日 委員会承認
令和4年2月28日 委員会承認
(委員の選出)
第1条 委員は海洋開発に関する専門知識を有し,かつ海洋開発推進に積極的な有識者または職域代表者として委員長が推薦し委員会に諮り選出される.ただし,海洋開発委員会内規の「(委員長・委員等の選出方法と任期)第5条2(2)」で規定する任期途中の交代者については委員長が選出して委員会に報告する.なお,職域代表者は以下の職域から求めることができる.
1)国土交通省 水管理・国土保全局
2)国土交通省 港湾局
3)国土交通省 国土技術政策総合研究所
4)水産庁
5)国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研究所 港湾空港技術研究所
6)国立研究開発法人 水産研究・教育機構 水産技術研究所
7)一般財団法人 電力中央研究所
8)その他委員長が必要と定める機関
(顧問)
第2条 委員会運営について助言等を戴くため,本委員会の発展に多大な貢献をした元委員を委員会の議を経て顧問に推挙する.ただし,改選時に満70才を超えた方は再任しない.
海洋開発委員会 委員長選挙細則
平成12年3月30日 幹事会審査
平成12年4月19日 委員会承認
令和4年2月28日 委員会承認
(定足数)
第1条 定足数は委員定数の2/3とする.ただし,委任状および代理出席者を含むものとする.
(投票)
第2条 投票は出席者(代理人を含む)によって行う.ただし,顧問は含まない.
(1)海洋開発委員の中より委員長候補者を単記無記名投票で選出する.
(2)過半数を得るものがあればこれを次期委員長として推薦する.
(3)過半数を得られない場合,上記投票2名の決戦投票として上位者を次期委員長とし推薦する.
(4)投票同数の場合は年長者とする.