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会員・支部部門では、各支部および本部の各部門と連携・調整を図りつつ、会員の入退会等の管理、 支部の運営などに関する事項を検討、実施しています

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台風第24号による災害被災会員の皆様へのお知らせ

投稿者:二瓶 貞洋 投稿日時:月, 2019-01-21 14:59

台風第24号による災害被災会員の皆様へのお知らせ

―正会員(個人)・学生会員の平成30年度土木学会会費の減免について―

土木学会 会員・支部部門

 

 台風第24号による災害の被災地の皆様に心からお見舞い申し上げますとともに、被災地の一日も早い復旧をお祈り申し上げます。

 さて、土木学会では「会費の免除」規定を設けており、この災害で被災された正会員(個人)・学生会員の方の平成30年度会費が減免の対象(土木学会細則19条第3項)となります。

 会費の減免をご希望の正会員(個人)・学生会員の方は、下記の要領にて申請いただきますようお願い申し上げます。

 なお、会費の減免の可否については、会員・支部部門会議で審査の上、理事会の承認を得て連絡いたします。

 

【申請要領】

 1.対象者:2018年9月28日現在、正会員(個人)ならびに学生会員で、次の条件に該当する者。

  ・災害等の発生時に被災地に在住の個人で半壊以上の住家被害を受けたもの。

  ・学生会員については会員本人または会員を扶養する者が上記に該当した場合。

 2.関係資料の提出

  申請者は、以下に従って申請書ほか資料を本会にご提出下さい。

  (1)会費減免申請書(自由書式)の提出

   文頭に「平成30年度会費減免申請書」と明記し、会員番号、氏名、現住所、勤務先名、ならびに被災時の住所を

  記載した会費減免申請書を作成の上、ご提出願います。

  (2)被災状況の確認資料の提出

   審査にあたり、被災内容が確認できる資料として、罹災証明もしくは状況の分かる写真などをご提出願います。

  ご提出いただく資料はコピー、電子ファイルで結構です。

 3.申請期限:発災から1年以内とする。

 4.提出先、問合せ先

  上記の、(1)会費減免申請書、(2)被災状況の確認資料を、書面またはe-mailへの添付にて、以下の担当事務局

 あて、ご提出ください。

 

公益社団法人土木学会 事務局会員・企画課

〒160-0004 東京都新宿区四谷1丁目(外濠公園内)

TEL:03-3355-3443 / FAX:03-5379-2769

e-mail:member@jsce.or.jp

※ご注意:確認資料のご提出が無い場合は、審査の対象とならないことがありますのでご了承下さい。なお、申請の対象となるものは個人所有のものとさせていただきます。

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土木学会会費の減免措置の適用について

投稿者:石郷岡 猛 投稿日時:木, 2017-10-05 11:13

土木学会細則第19条第3項に基づく土木学会会費の減免措置の適用について

会員・支部部門

 土木学会では会員(正会員(個人)・学生会員)が、地震、水害などの自然災害で住家を被災、又はこれに準ずる被災(被災者生活再建支援法に規定する長期避難世帯に認定された方等)をした場合の「会費の減免規定(土木学会細則19条第3項)」を設けております。

 以下の「土木学会会費の減免措置の適用について」の適用の対象となり、会費の減免を希望される正会員(個人)・学生会員の方は、必要事項をご確認の上、申請してください。

 なお、会費の減免の可否については、申請内容を会員・支部部門ならびに直近の理事会で審議の上、決定します。

 

 

「土木学会会費の減免措置の適用について」

平成29年9月22日理事会承認

 

1.土木学会は、土木学会細則第19条(会費の免除)に基づき、会費を免除、減免できる。

2.土木学会細則第19条第3項による会費の減免は、以下を原則とする。

3.会費減免適用の対象者

 正会員(個人)ならびに学生会員で次の条件に該当するものは当該年度の会費を減免する。

・災害の別を問わず、内閣府の定める「災害の被害認定基準」に基づき、地震、水害などの自然災害で住家の「全壊」、「大規模半壊」、「半壊」又はこれに準ずる被災(被災者生活再建支援法に規定する長期避難世帯に認定された方等)をした場合

・学生会員については、地震、水害などの自然災害で会員を扶養する者が上記に該当した場合、もしくは死亡、行方不明、又は重篤な傷病を負った場合

4.申請書類

 申請は本人によるものとし、以下の申請書類を提出することとする。

(1) 会費減免申請書(自由書式)

    (2) 被災状況の確認資料

被災内容が確認できる資料として、罹災証明もしくは状況の分かる書類・写真など(コピー、電子ファイル可)

5.告知、申請期間

  災害の別を問わないことから、

          ・土木学会ホームページに、対象者ほか必要事項を常時掲載し、随時、申請を受付ける。なお受付期間は発災から1年以内とする。

6.審査、決定

・会員・支部部門会議において、申請書類を基に会費減免の可否を審査し、直近の理事会で決定する。

7.書類の送付先、問合せ先

  上記の、(1)会費減免申請書、(2)被災状況の確認資料を、書面またはe-mailへの添付にて、以下の担当事務局あて送付してください。

    公益社団法人土木学会 事務局会員・企画課

    160-0004 東京都新宿区四谷1丁目(外濠公園内)

     tel 03-3355-3443/fax 03-5379-2769/E-mail:member@jsce.or.jp

 

※ 本源免措置の適用は、平成29年9月22日理事会後に発災したものから対象とします。

※ 確認資料のご提出が無い場合は、審査の対象とならないことがあります。

  なお、申請の対象となる住家は、個人所有のものとさせていただきます。

以上

 

 

★会費免除(減免)実績(参考)

○兵庫県南部地震(発生日:1995年1月17日/会誌掲載1995年6月号)[1995年度会費免除]

 対象者・・当該地域の会員数 約800名

 申請者・・100 名程度

○新潟県中越地震(2004年10月23日/会誌掲載2005年1月号)[2005年度会費免除]

 対象者・・当該地域の会員数 正会員:約440名、学生会員:約100名

 申請者・・59名(正会員:26 名(内フェロー2 名)、学生会員:33 名、全員長岡市在住)

○能登半島地震(2007年3月25日/会誌掲載2007年11月号)[2008年度会費免除]

 申請者・・0名

○新潟県中越沖地震(発生日:2007年7月16日/会誌掲載2007年11月号)[2008年度会費免除]

 対象者・・新潟県在住の会員数 正会員:418名、学生会員:69名

          (柏崎市在住では正会員10名)

 申請者・・4 名(正会員:3 名(内フェロー2 名)、学生会員:1名、長岡市、柏崎市在住)

      ○岩手・宮城内陸地震(発生日:2008年6月14日/会誌掲載2008年9月号)[2009年度会費免除]

 申請者・・0 名

      ○東北地方太平洋沖地震(発生日:2011年3月11日/会誌掲載2011年6月号)[2011年度会費免除]

 申請者・・43名(正会員:40名(内フェロー2名)、学生会員:3名)

 ※全額免除=正会員:28名(内フェロー2名)、学生会員:1名

  半額免除=正会員:12名、学生:2名

      ○ 熊本地震(発生日:2016年4月14日/会誌掲載2016年8月号)[2017年度会費免除]

 申請者・・2名(正会員:2名)

         ※全額免除=正会員:1名

         ○ 平成30年7月豪雨災害(発生日:2018年7月/会誌掲載2018年9月号)[2018年度会費免除]

 申請者・・0名

         ○ 北海道胆振東部地震(発生日:2018年9月6日/会誌掲載2018年12月号)[2018年度会費免除]

 申請者・・0名

 

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