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公益社団法人化

土木学会寄附制度のご案内

 

公益事業の充実のために 土木学会寄附制度のご案内

公益社団法人 土木学会は、土木に関する学術の進展、技術の開発、人材の育成などの諸活動を推進するとともに、これらの活動を支援することにより、永い世代に亘る良質な社会基盤の整備活用に貢献します。

寄附制度のご案内

「土木」とは、私たちの環境をかたち作る基盤施設などの、整備、維持、管理及び運用を通じて、地域の活力と国力の増進を図り、人々の安全・安心な暮らしを保障するとともに、自然環境を保全して持続可能な社会の実現を目指す営みです。
土木学会は、「土木工学の進歩及び土木事業の発達並びに土木技術者の資質の向上を図り、もって学術文化の進展と社会の発展に寄与すること」を目的として設立された学術団体で、そのための事業を推進し支援することによって社会に貢献します。
この事業に必要な資金は主に会員の方々の会費及び各種事業収入を充てていますが、今後さらに活動を拡大・充実させるためには、多くの方々からのご寄附を必要としています。本学会の事業活動にご理解とご賛同をいただき、是非ご寄附をお寄せいただくようお願い申し上げます。皆様からいただく寄附金は、取扱規程に則り、有効に使用させていただきます。

寄附金を活用して運営される主な事業

◇ 学術文化事業

  • 国民生活における安全の確保、文化・福祉の促進に役立つ調査・研究等
  • 国際交流
  • 自然災害等のための緊急調査
  • その他

◇ 公益増進事業

  • 分野を超え、分野にまたがる調査・研究等の連携
  • 土木工学分野の人材育成
  • 海外との研究交流・連携

◇ 記念事業

  • 100周年記念事業はじめ周年事業や支部記念事業

お申込み手続き

◇寄附申込書

  1. 個人の場合は、下記担当部署に「寄附申込書」をご請求頂き、必要事項をご記入の上、下記宛ご送付下さい。
     
  2. 企業・団体の場合は目的に合わせた様式がございますので下記担当部署にご相談ください。

◇ご寄附の確認(受領証明書の郵送)
 入金確認後に「寄附金受領証明書」を郵送いたします。本証明書は、所得税法第78条及び法人税法第37条第4項該当の寄附金控除申請の際に必要となりますので、大切に保管して下さい。
 

 公益社団法人 土木学会 企画総務課
160-0004 東京都新宿区四谷1丁目外濠公園内
TEL:03-3355-3442  FAX;03-5379-0125
お問い合わせメールフォーム: http://www.jsce.or.jp/contact/m_form.asp
メールアドレス office@jsce.or.jp

寄附には税制上の優遇があります

◇ 土木学会は、内閣総理大臣より「公益社団法人」としての認定を受けている特定公益増進法人ですので、本学会への寄附金には、税法上の優遇措置が適用され、特定寄附金として所得税、法人税の控除が受けられます。

 ◇ 個人寄附の場合
一年間の特定寄附金の合計額から2,000円を引いた金額が、総所得金額から控除できます。ただし、その年の総所得の40%相当額が限度となります。

◇ 法人寄附の場合
通常の一般寄附金の損金算入限度額とは、別枠で損金算入が認められます。

 

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土木学会が公益社団法人に

投稿者:事務局 投稿日時:金, 2011-04-01 13:35

第98代会長 阪田 憲次

会長 阪田 憲次

土木学会は、4月1日より公益社団法人土木学会として新たな出発をした。2006年5月に成立した公益法人制度改革関連3法が2008年12月に施行され、土木学会は特例民法法人として移行期間に入っていた。事務局内に設けられたタスクフォースでの作業および理事会での議論を経て、2010年3月に公益社団法人として移行申請していたものが、ようやく認定されたのである。ここに至るまでの間、歴代の会長、理事および事務局職員の諸氏には大変なご苦労をおかけした。そのご努力に対し、心より御礼を申し上げたい。
さて、土木学会の諸事業は、本来、公益的なものであり、公益認定を受けることは当然のことであると思われる。ただ、上記関連3法に定められた認定基準には、認定後の学会運営上で考慮しなければならない若干の問題がある。それは、以下の2点である。
学会が行う事業は、公益目的事業と収益目的事業等とに、大きく分けられる。
1)     その公益目的事業の全体に対する比率が50%以上であること、
2)     個々の公益目的事業の実施に要する費用を上回るような収入を得てはならない(収支相償)ということである。
現在、土木学会が行っている事業は、ほとんどが公益事業であり、その比率は86.7%である。また、2)の条件である収支相償を満足している。これは、換言すれば、財政が逼迫していることを意味するものである。財政再建3カ年計画を実施し、会員の皆様のご協力により、財政改善の成果が上がっているが、それも限界に近い。今後の運営においては、土木学会の諸事業の遂行を妨げることがないよう、上記の基準を守りつつ、会費および収益目的事業を含めた収入の増加を図ることが望まれる。
新しい公益法人においては、自らの責任の下で、自主的、自律的に運営を行うことができるが、それと引き替えに内部統治の徹底が求められる。総会および理事会の機能、権限が明確になり、理事には業務執行に法的な責任を持つことになる。本部と支部の一体的運営により、より緊密な連携が求められる。
公益社団法人へ移行した土木学会の運営において求められていることは、その公益性を強く意識した運営である。土木学会は、2014年に100周年を迎える。この100年間における土木学会とその会員の営為を振り返り、次の100年への展望を拓くため、土木の原点に立ち返り、「土木とは何か?」と問いなおすことを記念事業のテーマと決めた。そんなとき、東北地方太平洋沖地震がわが国を襲った。マグニチュード9.0 という巨大地震が10mを超えるような大きな津波を伴い、東北から関東へかけての広範囲の地域を蹂躙した。いま、土木学会とその会員ができること、なすべきことは多い。被災された方々と、手を携えて地域の再生を図ることである。それは、土木学会の公益性を考えることに繋がるものであり、それを行為として表すことである。公益社団法人土木学会の真価を発揮すべきときである。



公益社団法人への移行の経緯 

土木学会は2011年3月30日内閣府公益認定等委員会より通知を受け、4月1日には登記を終えて新しい公益社団法人になりました。未曾有の大震災からの力強い復興に大きな貢献が求められる今、その意味は大きい。
詳細は、PDFファイルをご覧ください。
 

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