土木学会建設用ロボット委員会幹事会
- 運営細則 -
平成18 年 制定
2020 年2 月21 日 一部改正
1. 総則
本細則は土木学会建設用ロボット委員会幹事会の円滑な運営を行うための指針として活用する。
2. 幹事会
1.幹事会は建設用ロボット委員会規則に定める幹事によって構成する。
2.幹事会には、委員会規則に基づき幹事長を置く。
3.幹事長および幹事の任期は委員会規則に定める。
3. 会議
1. 幹事会は必要に応じて幹事長が招集する。
2. 会議で討議された議事内容は,別に定められた型式に従って記録する。記録は幹事が順番に担当する。
4. 分科会の設置
幹事会の活動を円滑に進めるために、特定の業務を遂行するための分科会を設置することができる。
1. 分科会に主査1人を置く。 主査は、幹事の中から幹事長が選任し、委員会に報告する。
2. 分科会委員は主査が幹事の中から選任する。必要に応じて幹事以外の者を加えることができる。主査は分科会委員を幹事会に報告して承認を得る。
3. 分科会は主査が招集する。
4. 分科会の改廃は幹事会で取り扱う。
5. 活動内容
幹事会の業務は以下のものとする。
1. 各小委員会間の活動の調整
2. 委員会の運営と委員会審議資料の作成
3. 研究テーマの発掘(研究組織の編成を含む)
4. 建設ロボットシンポジウムおよび国際建設ロボットシンポジウムの企画・運営(運営/実行委員会への参加)
5. 書籍等の発刊についての検討・実施
6. 土木学会の他の委員会、国内外の他の学協会に対する窓口業務
7. その他,委員会全体の活動に関わる事項
6. その他
1. 本細則に定めない事項については幹事会で討議して決める。
2. 本運営細則は平成18年度より実施する。
附則 この変更細則は2020 年2 月21 日から施行する。
添付 | サイズ |
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建設用ロボット委員会幹事会運営細則改定20200221.pdf | 97.07 KB |