制定 2005年4月23日
変更 2008年3月11日
(目的及び設置)
第1条 科学技術に係わる関係学会及び協会間で、技術倫理および技術者倫理(以下、これらを総称して「倫理」という。)に関する共通課題について協議し、倫理の普及・推進、検討および問題の解決などを図る目的をもって、技術倫理協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(協議事項)
第2条 協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 倫理の普及および啓発。
(2) 倫理に関する情報交流。
(3) 倫理に係わる教育、研修や研究等に関する共同事業。
(4) 倫理問題に係わる研究者・技術者の支援。
(5) 社会への倫理に関する共通見解の表明。
(6) その他、倫理に関して協議・協力できる問題。
(組織)
第3条 協議会は、別表に掲げる団体(以下「構成団体」という。)をもって組織し、これらを正会員とよぶ。
2 協議会を構成する正委員は構成団体から指名された者とし、各構成団体2名以内とする。
3 協議会に議長を置き、正委員の互選により決定する。
4 必要に応じて、議長は、正委員からの推薦等を参考に、専門的知識を有する学識委員を指名することができる。
5 協議会に複数の幹事を置き、正委員および学識委員の中から、議長の指名により決定する。
6 構成団体以外の団体が協議会に加入を希望する場合は、協議会で協議してこれを決定する。
7 必要に応じてアドバイザーをおくことができる。
8 必要に応じてオブザーバーの参加を認めることができる。
(議長等の職務)
第4条 議長は、協議会の代表として協議会の円滑な運営を図る。
2 幹事は、議長を補佐する。
(会議)
第5条 協議会は、必要に応じ、議長が招集する。
2 協議会は、複数の正会員の要請により開くことができる。
3 協議会の運営は、正委員の過半数の議決による。
(専門委員会)
第6条 必要に応じて、協議会に専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に属する専門委員は、協議会で選任する。
3 専門委員会に、委員長を置く。委員長は、協議会で決定する。
4 専門委員会は、必要に応じ、委員長が招集する。
(任期)
第7条 委員の任期は原則として2年とするが、任期満了以前に交代することができる。また、委員は再任することができる。
(事務局)
第8条 協議会の事務局は、原則として議長の選出団体に置く。
2 事務局は、協議会及び専門委員会の庶務事項を担当する。
(費用)
第9条 会費は、別に定める。
2 協議会が行う事業は、独立採算を原則とする。
(規程の変更)
第10条 本運営規程の変更については、協議会にて審議し、決定するものとする。
付 則
本運営規程は、2008年4月から施行する。
別表(第3条)
正会員
応用物理学会、化学工学会、電気学会、電子情報通信学会、土木学会、日本化学会、日本機械学会、日本技術士会、日本建築学会、日本原子力学会、日本工学アカデミー、日本工学教育協会(五十音順)
2008年3月11日
添付 | サイズ |
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技術倫理協議会 運営規程 (PDF) | 117.54 KB |