平成20年5月7日 制 定
平成21年9月11日一部改正
平成23年11月18日 〃
(総則)
第1条 この規則は、公益社団法人土木学会細則第45条第2項に基づき設置する倫理・社会規範委員会(以下「委員会」という。)について定める。
(目的)
第2条 委員会は、長期的、総合的な視点から、学会の倫理・社会規範に関わる行動原理の明確化、倫理・社会規範問題への対応、制度・システムに関わる学会内外への発信及び倫理・社会規範の教育・啓発活動を行うことを目的とする。
(活動)
第3条 委員会は、次の活動を行う。
(1) 土木界の倫理・社会規範に関わる重大な問題への対応及び学会内外に向けた見解表明に関すること。
(2) 会員の倫理・社会規範に関わる支援及び処置に関すること。
(3) 土木学会倫理規定に関すること。
(4) 技術者倫理の教育普及活動に関すること。
(5) 技術者倫理に関する実態調査及び分析に関すること。
(構成)
第4条 組織構成は、委員会及び委員会の業務を補佐する幹事会とする。
2 委員会の構成員は、 委員長1名、理事である副委員長1名、理事委員7名以内、委員兼幹事長1名及び委員20名以内(うち委員兼幹事若干名を含む)とする。
3 委員会には、必要に応じて期間を限定して小委員会・部会を設置することができる。委員の人数は必要最小限とする。
4 委員会のもとに特設ワーキンググループ(WG)、企画運営小委員会及び教育小委員会を設置する。業務分掌については、別途定める。
5 役職者の業務は次のとおりとする。
(1) 委員長は委員会を代表し、委員会活動を総括する。
(2) 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、委員長の職務を代行する。
(3) 幹事長は幹事会を代表し、幹事会活動を総括する。
(4) 小委員会委員長・部会長は、委員長の指揮のもとで、委員会から諮問された特定事項を検討し、委員会に答申する。
(委員長・委員等の選出方法と任期)
第5条 委員長・委員等の選出方法は次のとおりとする。
(1) 委員長は、会長とする。
(2) 副委員長は、理事の中から委員長が選任し、会長が委嘱する。
(3) 理事委員は、理事の中から委員長が選任し、会長が委嘱する。
(4) 委員は、フェロー会員の中から委員長が選任し、会長が委嘱する。ただし委員長の判断によりこれ以外のものの選任を行うことができる。
(5) 幹事長・幹事は、委員長が選任し、会長が委嘱する。
(6) 小委員長・部会長は、委員長が選任し、会長が委嘱する。
2 委員長・副委員長・理事委員の任期は、当該理事の任期期間とする。他の委員の任期は2年とし、原則として留任を認めない。また、半数交代を原則とする。
(委員会の運営)
第6条 委員会は、委員長が招集する。また、委員長は、必要に応じて文書をもって委員の意見を徴し、委員会の開催に代えることができる。
(事務局)
第7条 委員会の担当事務局は、企画総務課とする。
(規則の変更)
第8条 この規則の変更は、理事会において行う。
附則(平成20年5月7日 理事会議決) この内規は、平成20年5月7日から施行する。
附則(平成21年9月11日 理事会議決) この変更内規は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
附則(平成23年11月18日 理事会議決)内規から規則に変更し、平成23年11月18日から施行する。