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社会コミュニケーション委員会内規

(目的)
第1条 社会コミュニケーション委員会(以下「委員会」という。)は、会長および理事会と連携を計りつつ、土木学会および土木界に関する広報・情報受発信活動はもとより、対社会および会員相互のコミュニケーションの充実・拡大を図り、土木による適正な社会貢献活動を支援することを目的とする。
(活動)
第2条 委員会は、会長および理事会の意を受けて、必要とする次の活動を行う。
(1) 土木学会活動に係わる情報受発信
(2) 土木技術および土木界に係る情報受発信
(3) (1)および(2)に係わる他委員会との協力
(4) 情報受発信機能の整備・運用
(5) 以上の事柄に係わる計画・成果の会長および理事会への報告
(構成)
第3条 組織構成は、委員会および委員会の業務を補佐する幹事会とする。
また、委員会は、必要に応じて小委員会、部会を設置できる。
小委員会等の設置は、土木学会委員会規程第6条(小委員会等)による。
  1. 委員会の構成員は、 委員長1名、副委員長1ないし2名、委員兼幹事長1名、委員20名以内(うち委員兼幹事5名以内を含む)とする。
  2. 役職者の業務は次のとおりとする。
    (1) 委員長は委員会を代表し、委員会活動を総括する。
    (2) 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたるときは、委員長の職務を代行する。
    (3) 幹事長は幹事会を代表し、幹事会活動を総括する。
    (4) また、小委員会には小委員長を、部会には主査を置くことができる。委員の人数は必要最小限とする。
(委員長・委員等の選出方法と任期)
第4条 委員長、委員等の選出方法は次のとおりとする。
(1) 委員長は、コミュニケーション部門担当理事の中から会長が指名する。
(2) 副委員長は、委員の中から1ないし2名を委員長が選任する。
(3) 委員は、会長が指名するコミュニケーション部門担当理事および会員の中から委員長が選任する。
(4) 幹事長・幹事は委員の中から委員長が選任する。
(5) 小委員会等の小委員長・主査は、委員の中から委員長が選任する。
(6) 小委員会等の委員は、会員の中から小委員会等の委員長・主査が選任する。
  1. コミュニケーション部門担当理事である委員の任期は、当該理事の期間とする。他の委員の任期は2年とする。
(委員会の運営)
第5条 委員会は、委員長が招集する。また、委員長は、必要に応じて文書をもって委員の意見を徴し、委員会の開催に代えることができる。
  1. 小委員会等は小委員長・主査が召集し、その活動状況を委員会に適宜報告する。。
(事務局)
第6条 土木学会における担当部署は、企画総務課とする。
(内規の改正)
第7条 本内規の改正は、理事会の承認により行う。
附則
本内規の制定・改正の経緯は、次のとおりである。
昭和61年5月1日 制 定
平成元年7月21日 一部修正
平成9年4月24日 一部修正
平成16年7月22日 改 訂
平成18年4月21日 改 訂
附則
この内規は、平成18年4月21日から施行する。

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