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地震工学委員会委員の貢献と責務に関する細則

地震工学委員会委員の貢献と責務に関する細則

地震工学委員会 平成20年4月15日制定

 

  1. 地震工学委員会委員は地震工学委員会内規第2条に定める活動を通して、地震工学分野における活動を支援し、地震災害の軽減に貢献しなければならない。
     
  2. 地震工学委員会委員は積極的に総会に出席し、議論に参加することにより、地震工学委員会の活動に貢献しなければならない。
     
  3. 地震工学委員会委員は、小委員会の発足や,その活動への積極的な参加により、地震工学分野の活動、学術研究調査に貢献しなければならない。

以上

(c)Japan Society of Civil Engineers