1.会員が利用できるサービス
本会の正会員(個人)および学生会員は、以下のサービスを無料で利用することができます。
1)利用者本人のCPD 記録を本会のデータベースに登録することができます。
2)本会が登録したCPD 記録(自動登録)および利用者本人が登録したCPD 記録(自己登録)をインターネットから確認することができます。
3)利用者本人の申請により、CPD 記録の登録証明書(「CPD記録登録証明書」※)を発行する際に、CPD 記録の内訳表をダウンロードすることができます。
※ 「CPD記録登録証明書」は有料です。
2.会員証(磁気カード)の使用
講習会、シンポジウム等の参加を会員証(磁気カード)により記録する際には、必ず利用者本人が使用して下さい。他人が代行する等の不正が判明した場合には、利用できるサービスを停止することがあります。
【CPD登録メンバー証は、2025年1月1日以降の入会から発行を取り止めることになりました。
CPDシステムログイン後のマイページでQRコードが表示されます。 (2024/11/26)】
3.登録されたCPD記録の取扱い
1)本会は登録されたCPD 記録を利用者本人の同意を得ないで、第三者に開示または提供はいたしません。
2)利用者本人の指摘により、本会が自動登録したCPD 記録に誤りがあると認められた場合には、速やかに記録の訂正を行います。また本会が誤りを見つけた場合には、本会は利用者本人の同意を得ないで記録の訂正を行います。
3)利用者本人が会員の資格を失った場合や自己登録されたCPD 記録に虚偽の申告に基づくものが見つかった場合には、利用できるサービスを停止します。また、既に登録されたCPD 記録を取り消すことがあります。
4)利用者本人から「継続学習記録登録証明書」の申請があった場合には、本会は登録されたCPD 記録の内容確認を行います。その際に、本会が誤りを見つけた場合には、本会は利用者本人の同意を得ないで記録の訂正を行います。
5)登録されたCPD 記録について、サンプリングによる監査を実施することがあります。その際は、エビデンスを提示していただくことがありますので、必要最小限の参加記録等を保管しておいて下さい。
(2023 年4 月1 日 土木学会技術推進機構)
1.参加申込み
土木学会個人正会員以外の方が土木学会CPD制度を利用するには、本会の定めた手続きにより「CPD登録メンバー」の申し込みを行い、「CPD登録メンバー証」の交付を受ける必要があります。
【CPD登録メンバー証は、2025年1月1日以降の入会から発行を取り止めることになりました。
CPDシステムログイン後のマイページでQRコードが表示されます。 (2024/11/26)】
2.利用できるサービス
「CPD登録メンバー」は以下のサービスを利用することができます。
1)土木学会CPDシステムの利用
・本会のデータベースへの利用者本人のCPD記録の登録
・本会が登録したCPD記録(自動登録)および利用者本人が登録したCPD記録(自己登録)の確認
2)利用者本人からの申請による「CPD記録登録証明書」の発行
3.登録料・年間利用料
「CPD登録メンバー」となるためには、本会からの請求に基づき、以下の費用のお支払いが必要です。
1)登録利用料:7,700 円(税込 初回メンバー登録時のみ、3月末までの年間利用料を含む)
2)年間利用料:6,600 円(税込 継続利用時。毎年お支払いが必要です。年度末にCPDシステムのマイページもしくは会員情報画面よりお支払いページへアクセスの上、継続利用料をお支払いください。)
4.CPD記録の取消し
「CPD登録メンバー」の資格を喪失した場合、もしくは利用者本人が登録した記録に虚偽が見つかった場合には、利用できるサービスを停止し、既に登録されたCPD記録を抹消します。抹消した記録は復旧されません。
5.CPD登録メンバー証の使用
講習会等の参加を「CPD登録メンバー証」により記録する際には、必ず利用者本人が使用して下さい。代行登録等の不正が判明した場合には、利用できるサービスを停止することがあります。
【CPD登録メンバー証は、2025年1月1日以降の入会から発行を取り止めることになりました。
2025年1月6日より、リーダーにCPD登録メンバー証(カード)を通す運用から、QRコードを読み込む運用に変更することとなりました。(2024/11/26)】
6.登録されたCPD記録の取扱い
1)本会は、登録されたCPD記録を利用者本人の同意を得ないで第三者に開示または提供はいたしません。
2)利用者本人の指摘により、本会が自動登録したCPD記録に誤りがあると認められた場合には、速やかに記録の訂正を行います。また本会が誤りを見つけた場合には、本会は利用者本人の同意を得ないで記録の訂正を行います。
3)利用者本人から「単位認定申請」「CPD記録登録証明書発行申請」があった場合には、本会は登録されたCPD記録の内容確認を行います。その際に、本会が誤りを見つけた場合には、本会は利用者本人の同意を得ないで記録の訂正を行います。
4)登録されたCPD記録はサンプリングによる監査を実施することがあります。その際は、エビデンスを提示していただくことがありますので、必要最小限の参加記録等を保管しておいて下さい。
7.CPD登録メンバーの利用終了(解約)
1)「CPD登録メンバー」が本制度の利用を終了する場合は、技術推進機構まで「CPD登録メンバー」の利用終了を申し出て下さい。この場合、納入された登録利用料、年間利用料は返却いたしません。
2)「CPD登録メンバー」の利用を終了し、本会に個人正会員として入会される場合にも、納入された登録利用料、年間利用料は返却いたしません。ただし、既に登録されたCPD記録を移行することは可能です。
(2023 年10 月1 日 土木学会技術推進機構)