(平成23年11月18日改訂)
(目的)第1条
エネルギー委員会(以下「委員会」という)は,エネルギーに関する土木技術および関連技術についての調査・研究を行い,学術・技術の発展に寄与することを目的とする。
(活動)第2条
委員会は,第1条の目的を達成するため,次の活動を行う。
・エネルギー土木技術および関連技術に関する調査・研究
・講習会・研修会等の開催
・成果物の刊行
・関連する学協会および諸公的機関との連絡・調整
・その他目的達成のために必要な事項
(存続期間)第3条
委員会の存続期間は土木学会委員会規程第2条(設置または廃止)によることとする。
(構成)第4条
1.委員会の組織構成について,事業を遂行するため,幹事会を設置する。また必要に応じ,小委員会,分科会,ワーキンググループ等(以下「小委員会等」という)を設置することができる。なお,小委員会等の設置は,土木学会委員会規程第6条(小委員会等)による。
2.委員会の構成員について,委員長,委員,幹事を基本構成員とし,必要に応じて,副委員長,顧問をおくことができる(以下,副委員長,顧問,委員,幹事を「委員等」という)。なお,それぞれの職務は以下のとおりとする。
・委員長 委員会の招集,審議内容 等の取りまとめ等
・副委員長・顧問 委員長補佐
・委 員 審議内容等を多角的な視点に立って総合的・専門的な観点で審議・判断
・幹 事 審議事項の調整,委員会運営
3.委員会の構成員数は,約25名程度とし,必要に応じ増減できるものとする。小委員会等の構成・構成員は,活動内容を勘案し,委員会にて定める。
(委員長・委員等の選出方法と任期)第5条
1.委員長は,委員会メンバーからの互選により候補者を選出し,理事会の承認を得るものとする。
(1)委員長の任期は,原則として2年とし,再任を妨げないものとする。
(2)任期終了後の新委員長が決定されるまでの間は,前任委員長が委員長の職務を継続して実施する。
2.委員等の選出は,委員長の推薦または公募によるものとし,会長が委嘱する。
(1) 委員等の任期は,原則として2年とし,再任を妨げないものとする。
(運営)第6条
1.委員会の開催について,委員長が招集し,原則として年2回開催する。また,緊急を要する事項については,電子メール・手紙等による報告・審議・決議により委員会の開催に代えることができる。
2.委員会は,事業計画および予算について,土木学会委員会規程第9条および理事会の決定に従って作成し,部門担当理事の承認を経て会長に提出する。
3.委員会は,事業報告書について,土木学会委員会規程第10条および理事会の決定に従って作成し,部門担当理事の承認を経て会長に提出する。
4.委員会は,土木学会委員会規程第8条に従い,毎年度,事業成果を理事会に報告するとともに,土木学会誌・土木学会ホームページ等を通じて会員等に公表する。
(事務局)第7条
委員会の担当事務局は,研究事業課とする。
(内規の改正)第8条
本内規の改正は,委員会の承認を得た後,理事会の承認により行う。
付則
この規程は,昭和52年6月24日から施行する。
付則
この改正規程は,平成9年4月22日から施行する。
付則
この改正規程は,平成18年7月21日から施行する。
付則
この改正規程は,平成19年9月7日から施行する。
付則
内規から規則に変更し、平成23年11月18日から施行する。