フェロー会員とは
「土木分野の見識に優れ、責任ある立場で長年にわたり指導的役割を果たし、学会の重要な活動に従事するなど社会に貢献してきた正会員の中から理事会が認めた方」です。
土木学会フェロー会員制度(1994年創設)は、「土木分野の見識に優れ、責任ある立場で長年にわたり指導的役割を果たし、学会の重要な活動に従事するなど社会に貢献してきた正会員に対し、その能力と業績を評価してフェロー会員として認定し、その方々に学会の一層の活性化と国際的活動の推進のために主導的役割を果たしていただくこと」を目的としております。
また、土木学会がフェロー制度を導入した目的には、イギリス土木学会やアメリカ土木学会に見られるように、学会を代表するに相応しい土木技術者をフェロー会員に認定することにより、社会においてフェロー会員の方々が、高い見識と責任感を持った土木技術者の代表として認識されることにより、土木界全体への信頼感に繋がるということも含まれております。
あわせて、フェロー会員には会費18,000円を納めていただき、学会の諸活動を財政的に支援していただくこともお願いしております。
1.申請資格(原則として次の各号のいずれかに該当する「正会員」)
(1)土木分野において責任ある立場で、おおむね10年以上業務を遂行してきた正会員で、会員としての経歴が原則として20年以上の者。
ただし、土木学会名誉会員推薦規程の変更(平成22年1月22日 理事会議決)[参考]に伴う影響の緩和処置について、申請時に年齢が55歳以上の会員の学会歴は
10年以上、54歳から46歳の会員の学会歴は{(55-申請時の年齢)+10}年以上とする。
(2)前記(1)の条件に満たなくとも、以下のいずれかに該当する場合。
①土木学会において重要な任に着いた経験のある正会員。
②国内外において土木技術に関する顕著な活動・貢献をなした正会員。
(3)前記(2)に相当する実績を有するなど土木学会への貢献が顕著な外国籍の正会員。
なお、前記(2)に相当する条件は、次のいずれかの場合とします。
・ 土木学会の理事、監事、支部長、委員会(特別委員会を除く)の委員長の任にある、またはその経験のある正会員。
・ 土木学会の功績賞、国際貢献賞、論文賞、吉田賞(論文部門)、田中賞(論文部門)を受賞し、その業績において主たる貢献をなした正会員。
2.申請
フェロー会員の申請は随時受付を致します。
申請者は、以下に従ってフェロー会員申請書を本会に提出して下さい。
(1)「1.申請資格」の(1)に該当する者はフェロー会員1名の推薦を得て、所定の申請書(様式1)を提出すること。
(2)「1.申請資格」の(2) 、(3) に該当する者はフェロー会員1名の推薦を得て、申請資格に該当する証明書類(委嘱状、表彰状など)を所定の申請書(様式2)とともに
提出すること。
3.審査・認定等
(1)審査:直近の理事会開催日にあわせて随時実施
(2)認定:7月、9月、11月、1月、3月、5月の理事会
(3)認定証・フェロー会員証交付:理事会開催月の翌月
(4)名簿の掲載:HP(随時)および学会誌(4月号,8月号,12月号)に掲載
4.申請書提出先
公益社団法人土木学会 事務局会員・企画課
160-0004 東京都新宿区四谷1丁目(外濠公園内)
tel 03-3355-3443/fax 03-5379-2769
e-mail:member@jsce.or.jp
5.申請書、関係規程、規則
フェロー会員申請書 様式 1 word pdf (申請資格が土木学会フェロー制度に関する規程第2条(1)に該当する場合)
フェロー会員申請書 様式 2 word pdf (申請資格が土木学会フェロー制度に関する規程第2条(2)、(3)に該当する場合)
土木学会フェロー制度に関する規程(平成25年1月18日一部改正)pdf:96KB
土木学会フェロー審査委員会規則(平成25年1月18日一部改正)pdf:103KB
[参考]土木学会名誉会員推薦規程(抜粋) 〔平24.3.16 理事会〕
(要件)
第2条 細則第12条に規定する別に定めるものは、原則として次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 10年以上フェロー会員であって、次のいずれかに該当する者
1) 土木学会功績賞の受賞者で、満65歳以上の者
2) 会長の経験者で、満65歳以上の者
3) 副会長、理事、監事、支部長の経験者で、満70歳以上の者
4) 評議員(平成11年11月1日改正以前の定款に定める評議員をいう。)、各種委員会委員長若しくは幹事長、商議員又は支部幹事長の経験者で、
それらの通算在職期間が4年以上である満70歳以上の者。