橋 梁 定 期 点 検 要 領平成31年3月国土交通省道路局国道・技術課 目1.適用の範囲次……………………………………………………… 12.定期点検の目的………………………………………………… 23.定期点検の頻度………………………………………………… 54.定期点検計画 ……………………………………………………4.1 定期点検計画の作成………………………………………4.2 定期点検体制……………………………………4.3 安全対策 …………………………………………………5.状態の把握7789…………………………………………………106.対策区分の判定 …………………………………………………216.1 判定区分 …………………………………………………216.2 補修等の必要性の判定 …………………………………256.3 緊急対応の必要性の判定 ………………………………256.4 維持工事で対応する必要性の判定 ……………………266.5 詳細調査又は追跡調査の必要性の判定 ………………267.健全性の診断 ……………………………………………………277.1 部材単位の健全性の診断…………………………………277.2 道路橋毎の健全性の診断…………………………………288.定期点検結果の記録 ……………………………………………298.1 健全性の診断の記録………………………………………298.2 損傷程度の評価と変状の記録……………………………29健全性の診断及び損傷程度の記録様式……………………………32付録-1付録-2付録-3対策区分判定要領損傷程度の評価要領定期点検結果の記入要領 1.適用の範囲本要領は,道路法の道路における橋長2.0m 以上の橋,高架の道路等(以下「道路橋」という。)のうち,国土交通省及び内閣府沖縄総合事務局が管理する道路橋の定期点検に適用する。【解説】本要領は,国土交通省,内閣府沖縄総合事務局が管理する道路橋の定期点検に適用する。なお,本要領は,定期点検に関して標準的な内容や現時点の知見で予見できる注意事項等について規定したものである。一方,橋梁の状況は,橋梁の構造形式,交通量,供用年数及び周辺環境等によって千差万別である。このため,実際の点検にあたっては,本要領に基づき,個々の橋梁の状況に応じて定期点検の目的が達成されるよう,充分な検討を行う必要がある。また,橋梁に係る各種点検やその記録等の一元管理については,「橋梁の維持管理の体系と橋梁管理カルテ作成要領(案)」(平成16年3月)(以下「カルテ作成要領」という。)に定められているので,それによること。1 2.定期点検の目的(1)定期点検は,道路利用者や第三者への被害の回避,落橋など長期にわたる機能不全の回避,長寿命化への時宜を得た対応などの橋梁に係る維持管理を適切に行うために必要な情報を得ることを目的に実施する。(2)定期点検では,近接目視を基本とした状態の把握と次回定期点検までの措置方針の参考とするための対策区分の判定を行う。また,省令や告示(以下,「法令」という)で求められる道路橋毎の健全性の診断,並びに,その参考にするための部材単位の健全性の診断を行う。(3)定期点検では,(2)に加えて将来の維持管理の参考となり,かつ将来に向けた維持管理計画の策定や見直しに用いるため,損傷程度の評価,外観性状の記録を行う。定期点検に関連する維持管理の標準的なフローは,図―2.1に示すとおりとする。反映点検通常点検記録の管理定期点検 2.(1)の範囲中間点検定期点検計画2.(3)の範囲特定点検異常時点検2.(2)の範囲近接目視を基本とした状態の把握損傷程度の評価対策区分の判定(損傷原因の特定)A:補修を行う必要がないB:状況に応じて補修を行う必要があるC1:予防保全の観点から、速やかに補修等を行う必要があるC2:橋梁構造の安全性の観点から、速やかに補修等を行う必要があるE1:橋梁構造の安全性の観点から、緊急対応の必要があるE2:その他、緊急対応の必要があるM:維持工事で対応する必要があるS1:詳細調査の必要があるS2:追跡調査の必要がある外観性状の記録緊急対応詳細調査追跡調査健全性の診断・部材単位(Ⅰ~Ⅳ)・橋単位(Ⅰ~Ⅳ)記録記録定期点検結果の記録選別対策区分の再判定健全度の再診断 等選別反映維持・補修等の計画(ライフサイクルコスト最小化等)維持補修データベース補強凡例主要導線を示す記録の管理に関する流れを示す選別記録対策区分の再判定健全度の再診断 等図-2.1橋梁管理カルテ定期点検に関連する維持管理フロー2 【解説】定期点検において状態把握,健全性の診断やその所見を記録するにあたっては,様々な技術的判断を行うことになるが,技術的判断は定期点検の目的が達せられるように行う必要があることから,定期点検の目的を示している。定期点検は,予め一定の期間を定めて定期的に行われるものである。定期点検では,法定事項に加えて,合理的な維持管理に資する情報を得る目的から部材単位での対策区分の判定を行う。また,「平成16年 橋梁定期点検要領(案)」同様に,損傷の有無やその程度などの現状に関する客観的事実としてのデータの取得(損傷程度の評価),及び部材単位で損傷の原因や進行可能性も考慮した部材の機能状態に着目した判定(対策区分の判定)を行う。なお,いずれもその目的や評価の定義が異なるため,本要領の対象となる全ての橋梁について,「損傷程度の評価」「対策区分の判定」及び「健全性の診断」の全てを行うこととなる。また,定期点検では,第三者被害の可能性のある損傷に対しては,発見された損傷に対する応急措置を行う。目地材,鋼材の腐食片等,第三者被害を生じさせる要因は多岐にあるので,これらについてもできるだけ予防ができるように損傷等を把握し,発見された損傷に対する応急措置を行うこととする。更に,定期点検は,巡回等に併せて日常的に行われる通常点検や特定の事象に特化した特定点検など他の点検との役割分担のもとで,互いに情報を共有しながら適切に行われる必要があり,定期点検の実施にあたっても目的を十分に理解した上で,第三者被害予防措置,その他特定点検等と連携し点検結果や補修等の情報を引継ぐことが重要である。橋梁に附属している標識,照明施設等附属物の定期点検は,「附属物(標識,照明施設等)点検要領国土交通省道路局国道・技術課」(平成31年3月)により行う。ただしこれとは別に,標識,照明施設等の支柱や橋梁への取付部等については,橋梁の定期点検時にも外観目視による状態把握を行うことを基本とする。図―2.1は,定期点検と関連する維持管理の標準的な進め方を示したものである。定期点検は,部位,部材の最小評価単位毎,損傷の種類毎に損傷の状態を把握して,次回点検までの維持や補修・補強(以下「補修等」という。)の計画を検討する上で基礎的な資料となるように,当該損傷を構造上の部材区分又は部位毎,損傷種類毎に9つの対策区分に判定する。さらにそれらの評価も踏まえて,法令に規定される橋毎の「健全性の診断」を行う。このとき,その根拠となるように部材毎でも健全性の診断をしておく。ただし,E1とE2の緊急対応の必要があると判定した場合,またはその可能性も疑われる場合には当然ながら直ちに対応し,その対応を記録するとともに緊急対応を踏まえた対策区分の再判定を行い,本格的な維持・補修等の計画の策定に移る。維持工事で対応すると判定した場合は,維持・補修等の計画を踏まえるものの,早急に行うこととする。S1判定における詳細調査は,補修等の必要性の判定を行うに当たって原因の特定など詳細な調査が必要な場合に実施するもので,適切な時期に実施されることとなる。詳3 細調査を実施した場合は,その結果を踏まえて,あるいは,必要に応じて追跡調査を実施するなどして損傷の進行状況を監視した後,対策区分の再判定を行う。S2判定は,この詳細調査を経ないで追跡調査を実施する場合である。いずれの対策をとった場合であっても,結果を蓄積し,橋梁管理カルテにおいて絶えず最新の記録として参照できるようにしておくことが重要である。同様に,損傷の原因について,定期点検後に詳細調査等を行い特定した場合や修正する必要が生じた場合は,速やかにその結果を橋梁管理カルテに反映させなければならない。また,定期点検以外の点検においても,必要に応じて種々の対策(緊急対応,詳細調査,追跡調査等)がとられることとなるが,その結果は,定期点検の流れと同様に,損傷原因の特定,対策区分の判定が実施され,この結果を蓄積して,橋梁管理カルテにおいて常に参照できるようにしておくことが重要である。以上に加えて,定期点検においては,将来の定期点検等で活用したり,また,維持管理の計画を検討したりするときに参考にできるように,客観的事実としての状態データ取得を行う。これには,主に,写真,損傷図のような外観性状を記録するものと,最小評価単位毎かつ損傷の種類毎に損傷の種類や程度を記号化して記録する損傷程度の評価がある。蓄積された各種点検・調査結果や橋梁管理カルテをもとに,ライフサイクルコスト等を考慮して維持や補修等の計画が立案され,実施される。補修等を実施した場合においては,その対策を踏まえて対策区分の判定及び健全性の診断について再判定を行い,結果を蓄積するとともに,橋梁管理カルテを更新することが必要である。なお,橋梁管理カルテについては,「橋梁の維持管理の体系と橋梁管理カルテ作成要領(案)」(平成16年3月)などが参考になる。また,以上の各種データは,確実に蓄積し,かつ,容易に取り出し活用できるようにしておくことが重要であることから,道路管理者はデータベースを構築するとともに,当該データを適切に維持管理し,更新していくことが必要である。4 3.定期点検の頻度定期点検は,供用開始後2年以内に初回を行い,2回目以降は,5年に1回の頻度で行うことを基本とする。【解説】(1) 定期点検の初回(初回点検)は,橋梁完成時点では必ずしも顕在化しない不良箇所など橋梁の初期損傷を早期に発見することと,橋梁の初期状態を把握してその後の損傷の進展過程を明らかにすることを目的としている。初期損傷の多くが供用開始後概ね2年程度の間に現れるといわれており,点検結果でも次のような例が報告されていることから,供用開始後2年以内に行うものとした。・施工品質が問題となって生じた損傷例:塗装のはがれ(当てきず),塗膜厚不足によるボルトねじ部の変色,床版防水工の不良による上フランジ突端部の腐食,局部的な防食機能の劣化,円筒型枠の不良によるひびわれ,乾燥収縮や締め固め不足による床版や主桁のひびわれ,防水工の不良による漏水・遊離石灰,ゴム支承の設置不良,ボルトのゆるみその他,初期欠陥の代表的なものの例には,次のようなものがある。・設計上の配慮不足や環境との不適合によって生じることのある損傷例:異種金属接触による異常腐食,耐候性鋼材の異常腐食,排水不良・その他不測の現象や複合的な要因によって生じることのある損傷例:風による部材の振動及びそれによる損傷,交通振動の発現,床版などコンクリート部材のひびわれ平成24年の改定から,橋,高架の道路等の技術基準(以下,「道路橋示方書」という)では,その橋の設計思想から施工に関する記録に至るまで,将来の維持管理の合理化に資すると考えられる情報についての記録を作成し,かつ供用期間中の維持管理に用いることが可能となるよう保存されることが規定された。これとも連動して,初回点検時には,例えば,建設時に火災や地震などの災害を被った場合の被災履歴や復旧の記録,施工にあたって必要となった構造細部の変更(例えば,吊り足場用金具の溶接)や補修の履歴(例えば,桁吊り上げ用治具の後埋めコンクリート),用いられた材料の仕様など,今後当該橋梁の維持管理を行う上で必要となることが想定される記録が漏れなく引き継がれていなければならない。また,橋梁に関する各種のデータが当該橋梁の現在の状態を示す初期値として適切なものでなければならない。このためには,工事記録(出来形管理,品質管理,写真管理等)はできるだけ確実に保管することが望ましい。改定前の要領に基づく初回点検結果でも多くの初期損傷が生じていたことから,初期損傷の発生時期特定のためにも,本要領に準じた点検を工事完成時に実施(工事の完成図書として,又は別途業務にて。手段は任意とする。)し,記録することが有効である。なお,完成時に本要領に準じた点検を実施した場合であっても,これは初回点検ではないので,供用開始後2年以内の初回点検は必要である。既設橋梁であっても,拡幅などの大規模な改築あるいは連続化など橋梁構造に大き5 な変更を伴うような工事が行われた場合には,所定の点検頻度によることなく,2年以内に初回点検を計画するのがよい。(2) 橋梁の環境条件,供用年数,材質,構造形式,交通量等により損傷の発生状況は異なるため,定期点検結果や道路橋の状態,修繕等の予定によっては5年より短い間隔で定期点検することを妨げるものではない。なお,用排水路を交差する橋梁においては,耕作時は用排水路の水位が常時高く,例えば橋脚基礎の洗掘や躯体の損傷の確認が水没しているため確認できないこともあるため,渇水期など確実に確認できる時期を設定するのがよい。また,積雪や出水に伴う流出物等により直接目視できない場合もあるので時期は適切に設定するのがよい。6 4.定期点検計画4.1定期点検計画の作成定期点検の実施にあたっては,当該橋梁の状況等に応じて適切な定期点検が実施できるよう,点検計画を作成する。【解説】定期点検を効率的かつ適切に行うためには,事前に十分な点検計画を作成する必要がある。ここでいう定期点検計画とは,定期点検作業に着手するための,既往資料の調査,点検項目と方法,点検体制,現地踏査,管理者協議,安全対策,緊急連絡体制,緊急対応の必要性等の連絡体制及び工程など定期点検に係る全ての計画をいう。①既往資料の調査橋梁台帳及び既存の定期点検結果の記録等を調査し,橋梁の諸元及び損傷の状況や補修履歴等を把握する。②定期点検項目と方法本要領によるのを原則とする。③定期点検体制定期点検の品質が確保され,また,作業中の安全が確保される体制とする。④現地踏査定期点検に先立ち,橋梁本体及び周辺状況を把握し,近接目視を基本とした状態の把握や効率的なデータ記録に必要な足場等の資機材の計画立案の情報を得るための現地踏査を実施する。この際,交通状況や定期点検に伴う交通規制の方法等についても調査し,記録(写真を含む。)する。⑤管理者協議定期点検の実施にあたり,鉄道会社,河川管理者,公安委員会及び他の道路管理者等との協議が必要な場合には,定期点検が行えるように協議を行わなければならない。⑥安全対策本要領によるのを原則とする。⑦緊急連絡体制事故等の発生時の緊急連絡体制を構築する。定期点検に従事する者から,調査職員,警察署,救急指定病院等へ連絡する場合の手順を明らかにしておく。⑧緊急対応の必要性等の連絡体制定期点検において,橋梁の安全性や第三者被害の防止などの観点から緊急対応の必要性があると判断された場合の連絡体制を定めておく。⑨工程定期点検を適切に行うために,点検順序,必要日数あるいは時間などをあらかじめ検討し,定期点検計画に反映させなければならない。なお,特定点検など他の点検と定期点検をあわせて実施する場合には,それについても定期点検計画に反映するとよい。7 4.2定期点検体制(1) 定期点検のうち,対策区分の判定及び健全性の診断や関連する所見の提示,及び,このために必要な状態の把握は,これらの一連を適正に行うために必要な,橋梁に関する知識及び技能を有する者(以下,本要領では,橋梁診断員という)が行わなければならない。(2) この他にこの定期点検要領が求める損傷程度の評価等の変状の記録,この他定期点検を適正に行うために必要とされる作業や安全管理などについても,それぞれの記録,作業,安全管理等に適正な能力を有するものが行わねばならない。定期点検は,これを適正に行うために必要な橋梁に関する知識及び技能を有する者が行わなければならない。【解説】定期点検では,近接目視を基本とした状態の把握と対策区分の判定を行い,これらに基づき部材単位での健全性の診断及び道路橋毎の健全性の診断を行い,これらの結果の記録を行う。この要領では,定期点検における一連の行為である現地における近接目視,触診や打音による状態の把握,並びに診断所見の提示,対策区分の判定,及び健全性の診断(本要領1~7)を遂行する知識と技能を有し,これらを遂行し,また,本要領8の記録の方法を計画し,かつその確認を行う者を「橋梁診断員」という。橋梁診断員は,資格制度が確立しているわけではないものの,健全性の診断の品質を確保するためには,道路橋やその維持管理等に関する必要な知識や経験,道路橋に関する相応の資格等,定期点検に関する技能を有したものが従事することが重要である。橋梁診断員が行う対策区分の判定や健全性の診断は,道路管理者による最終判断ではなく,あくまでも橋梁診断員が得た情報から行う一次的な評価としての所見である。対策区分の判定や健全性の診断に関する最終判断,すなわち措置の意思決定は,別途,道路管理者が行わなければならない。このとき,道路管理者は,橋梁診断員の判定の独立性を尊重する必要があるとともに,状態に応じて詳細調査を実施したり,別途専門的知識を有する有識者の助言を得て措置の意思決定を行う必要がある場合もある。また,この定期点検では,将来の維持管理の参考となり,かつ維持管理計画の策定や見直しに用いるため,外観性状の記録を行う。外観性状の記録は,再現性が重要であり,状態の変化をできるだけ正確に把握できるような損傷図を作成したり,客観的な指標である損傷程度を要素単位で記録したりなどしている。これらの外観性状の記録については,橋梁診断員が従事することが効率的であるとは限らない一方で,客観性が確保でき,定期点検間での橋の状態の変化ができるだけ客観的に把握するために必要な知識と技能を有したものが従事する必要がある。複数の視点・目的から橋の状態の把握を行うことで定期点検の品質の向上が図られると考えられること,適材適所による支援技術の活用や調達の観点から,現状では,橋梁診断員と損傷程度の評価等の外観性状の記録を行う者は,効率的に所要の品質が得られる定期点検が実施されるように適宜協力する一方で,それぞれ独立して状態を把握し,それぞれの目的を達するような体制となるようにする。8 4.3安全対策定期点検は,道路交通,第三者及び定期点検に従事する者に対して適切な安全対策を実施して行わなければならない。【解説】定期点検は供用下で行うことが多いことから,道路交通,第三者及び定期点検に従事する者の安全確保を第一に,労働基準法,労働安全衛生法その他関連法規を遵守するとともに,現地の状況を踏まえた適切な安全対策について,点検計画に盛り込むものとする。主な留意事項は次のとおりである。・高さ2m 以上で作業を行う場合,点検に従事する者は必ず安全帯を使用する。・足場,橋梁検査路(上部構造検査路,下部構造検査路,昇降設備),手摺,ヘルメット,安全帯の点検を始業前に必ず行う。なお,橋梁検査路の腐食箇所から点検作業者が墜落して死亡した事例もある。・足場,通路等は常に整理整頓し,安全通路の確保に努める。・道路あるいは通路上での作業には,必ず安全チョッキを着用し,必要に応じて交通誘導員を配置し,作業区域への第三者の立ち入りを防止する。・高所作業では,用具等を落下させないようにストラップ等で結ぶ等,十分注意する。・密閉場所で作業する場合は,酸欠状態等を調査の上実施する。現地で作業に従事する際には,通常,橋面あるいは桁下等に自動車交通や列車交通があることから,「道路工事保安施設設置基準(案)」に基づき,これらに十分留意し,安全を確保して作業を行う。9 5.状態の把握(1) 橋梁診断員は,対象橋梁毎に対策区分の判定や健全性の診断にあたって必要な情報が得られるよう,部位,部材に応じて,適切な項目(損傷の種類)に対して状態の把握を実施しなければならない。表-5.1.1に損傷の種類の標準を示す。表-5.1.1部位・部材区分上部構造 *主桁*主桁ゲルバー部*横桁*縦桁*床版対象とする損傷の種類の標準注:部位・部材区分の「*印」は、「主要部材」を示す。対象とする項目(損傷の種類)鋼コンクリートその他①腐食⑥ひびわれ②亀裂⑦剥離・鉄筋露出―③ゆるみ・脱落⑧漏水・遊離石灰④破断⑨抜け落ち⑩補修・補強材の損傷⑤防食機能の劣化⑩補修・補強材の損傷 ⑪床版ひびわれ⑬遊間の異常⑫うき⑱定着部の異常⑬遊間の異常⑳漏水・滞水⑱定着部の異常㉑異常な音・振動⑲変色・劣化㉒異常なたわみ⑳漏水・滞水㉓変形・欠損㉑異常な音・振動㉒異常なたわみ㉓変形・欠損 対傾構 上横構 下横構*上・下弦材*斜材,垂直材*橋門構主構トラス *格点*斜材、垂直材のコンクリート埋込部*アーチリブ*補剛桁*吊り材*支柱アーチ*橋門構*格点*吊り材等のコンクリート埋込部*主構(桁)ラーメン*主構(脚)*斜材*塔柱斜張橋 塔部水平材 塔部斜材*外ケーブル*PC定着部①腐食⑤防食機能の劣化㉓変形・欠損 横構 その他10―⑥ひびわれ⑦剥離・鉄筋露出⑧漏水・遊離石灰⑨抜け落ち⑩補修・補強材の損傷⑪床版ひびわれ⑫うき⑬遊間の異常⑱定着部の異常⑲変色・劣化⑳漏水・滞水㉑異常な音・振動㉒異常なたわみ㉓変形・欠損ー⑥ひびわれ⑦剥離・鉄筋露出⑧漏水・遊離石灰⑫うき⑱定着部の異常⑲変色・劣化㉓変形・欠損― 部位・部材区分下部構造柱部・壁部梁部*橋脚隅角部・接合部*橋台胸壁竪壁翼壁*基礎支承部 その他 支承本体 アンカーボルト 落橋防止システム対象とする項目(損傷の種類)コンクリート①腐食⑥ひびわれ②亀裂⑦剥離・鉄筋露出③ゆるみ・脱落⑧漏水・遊離石灰⑩補修・補強材の損傷④破断⑤防食機能の劣化⑫うき⑩補修・補強材の損傷 ⑱定着部の異常⑳漏水・滞水⑲変色・劣化㉑異常な音・振動⑳漏水・滞水㉒異常なたわみ㉓変形・欠損㉑異常な音・振動㉒異常なたわみ―㉓変形・欠損鋼①腐食②亀裂⑤防食機能の劣化㉕沈下・移動・傾斜㉖洗掘①腐食②亀裂③ゆるみ・脱落④破断⑤防食機能の劣化⑬遊間の異常⑯支承部の機能障害⑳漏水・滞水㉑異常な音・振動㉓変形・欠損㉔土砂詰り㉕沈下・移動・傾斜①腐食②亀裂③ゆるみ・脱落④破断⑤防食機能の劣化㉓変形・欠損①腐食②亀裂③ゆるみ・脱落④破断⑤防食機能の劣化⑬遊間の異常㉑異常な音・振動㉒異常なたわみ㉓変形・欠損 沓座モルタル 台座コンクリート その他11―⑥ひびわれ⑦剥離・鉄筋露出㉕沈下・移動・傾斜㉖洗掘――⑥ひびわれ⑦剥離・鉄筋露出⑧漏水・遊離石灰⑫うき⑬遊間の異常⑲変色・劣化㉓変形・欠損㉔土砂詰まり⑥ひびわれ⑦剥離・鉄筋露出⑫うき⑳漏水・滞水㉓変形・欠損―その他④破断⑬遊間の異常⑯支承部の機能障害⑲変色・劣化⑳漏水・滞水㉑異常な音・振動㉓変形・欠損㉔土砂詰まり――― 対象とする項目(損傷の種類)コンクリートその他路上 高欄①腐食⑥ひびわれ②亀裂⑦剥離・鉄筋露出― 防護柵③ゆるみ・脱落⑧漏水・遊離石灰④破断⑩補修・補強材の損傷 地覆⑤防食機能の劣化⑫うき⑩補修・補強材の損傷 ⑲変色・劣化 中央分離帯㉓変形・欠損㉓変形・欠損 伸縮装置①腐食⑥ひびわれ⑬遊間の異常(後打ちコンクリートを含む。) ②亀裂⑫うき⑭路面の凹凸③ゆるみ・脱落㉑異常な音・振動⑲変色・劣化④破断㉓変形・欠損⑳漏水・滞水⑤防食機能の劣化㉑異常な音・振動⑬遊間の異常㉓変形・欠損㉔土砂詰まり⑭路面の凹凸⑳漏水・滞水㉑異常な音・振動㉓変形・欠損㉔土砂詰まり①腐食③ゆるみ・脱落 遮音施設②亀裂―⑲変色・劣化③ゆるみ・脱落㉓変形・欠損 照明施設④破断⑤防食機能の劣化 標識施設⑲変色・劣化㉓変形・欠損 縁石⑥ひびわれ―⑦剥離・鉄筋露出―⑧漏水・遊離石灰⑫うき⑲変色・劣化㉓変形・欠損 舗装―⑭路面の凹凸⑭路面の凹凸(橋台背面アプローチ部を含⑮舗装の異常⑮舗装の異常む。)㉔土砂詰まり㉔土砂詰まり排水施設  排水ます①腐食④破断④破断―⑲変色・劣化⑤防食機能の劣化⑳漏水・滞水 排水管⑲変色・劣化㉓変形・欠損⑳漏水・滞水㉔土砂詰まり㉓変形・欠損㉔土砂詰まり その他点検施設①腐食①腐食②亀裂―②亀裂③ゆるみ・脱落③ゆるみ・脱落④破断④破断添架物⑤防食機能の劣化⑤防食機能の劣化㉑異常な音・振動㉑異常な音・振動㉒異常なたわみ㉒異常なたわみ㉓変形・欠損㉓変形・欠損袖擁壁⑥ひびわれ―⑦剥離・鉄筋露出―⑧漏水・遊離石灰⑲変色・劣化㉓変形・欠損㉕沈下・移動・傾斜部位・部材区分鋼12 部位・部材区分溝橋(ボックスカルバート)*頂版※活荷重による影響が小さい剛性ボックス構造で、第三者被害の恐れがないもの対象とする項目(損傷の種類)コンクリートその他⑥ひびわれ⑪床版ひびわれ⑰その他 ・鉄筋の露出・腐食 ・漏水・遊離石灰*側壁*底版 隔壁 その他⑥ひびわれ⑰その他 ・鉄筋の露出・腐食 ・漏水・遊離石灰翼壁周辺地盤その他㉕不同沈下⑰吸い出し⑮舗装の異常 路上 その他部位・部材区分上部構造H形鋼桁橋※熱間圧延で製造された形鋼で、現場溶接継 支承部手やボルト継手がないものその他*主桁*床版 支承本体部位・部材区分RC床版橋上部構造*主桁※単純橋で充実断面を有するもの①腐食対象とする項目(損傷の種類)鋼コンクリート⑪床版ひびわれ⑯支承部の機能障害対象とする項目(損傷の種類)コンクリートその他⑥ひびわれ⑪床版ひびわれ⑫うき⑰その他 ・鉄筋の露出・腐食 ・漏水・遊離石灰支承部その他支承本体⑯支承部の機能障害(2) 状態の把握は,全ての部材等について近接目視により行うことを基本とする。また,必要に応じて触診や打音等の非破壊検査などを併用して行う。(3) 近接が可能な部材等の一部の状態の把握を(2)に示す方法によらない場合には,対策区分の判定及び健全性の診断を所要の品質で行うことができるように方法を決定する。(4) (2)に関して,表-5.1.2に状態の把握の標準的な方法を示す。13 表-5.1.2材料番号鋼損傷の種類状態の把握の標準的な方法点検の標準的方法必要や目的に応じて採用することのできる方法の例① 腐食目視,ノギス,点検ハンマー超音波板厚計による板厚計測② 亀裂目視磁粉探傷試験,超音波探傷試験,渦流探傷試験,浸透探傷試験③ ゆるみ・脱落目視,点検ハンマーボルトヘッドマークの確認,打音検査超音波探傷(F11T等),軸力計を使用した調査④ 破断目視,点検ハンマー打音検査(ボルト)⑤ 防食機能の劣化目視写真撮影(画像解析による調査)インピーダンス測定,膜厚測定,付着性試験⑥ ひびわれ目視,クラックゲージ写真撮影(画像解析による調査)コンクリ⑦ 剥離・鉄筋露出目視,点検ハンマー写真撮影(画像解析による調査),打音検査⑧ 漏水・遊離石灰目視ー⑨ 抜け落ち目視ト⑪ 床版ひびわれ目視,クラックゲージ写真撮影(画像解析による調査)⑫ うき目視,点検ハンマー打音検査,赤外線調査⑬ 遊間の異常目視,コンベックス-⑭ 路面の凹凸目視,コンベックス,ポール-⑮ 舗装の異常目視,コンベックス又はクラックゲージ-⑯ 支承部の機能障害目視そ の 他-移動量測定⑰ その他共  通-⑩ 補修・補強材の損傷目視,点検ハンマー⑱ 定着部の異常目視,点検ハンマー,クラックゲージ 打音検査,赤外線調査打音検査,赤外線調査⑲ 変色・劣化目視⑳ 漏水・滞水目視㉑ 異常な音・振動聴覚,目視㉒ 異常なたわみ目視-赤外線調査-測量㉓ 変形・欠損目視,水糸,コンベックス-㉔ 土砂詰まり目視-㉕ 沈下・移動・傾斜目視,水糸,コンベックス測量㉖ 洗掘目視,ポールカラーイメージングソナー,水中カメラ注:写真撮影は、カメラ、ビデオ等のデジタル撮影機器により行う。【解説】(1) 表-5.1.1は,部位部材の区分と損傷の標準的な項目(損傷の種類)について示したものである。橋梁の構造や架橋位置などの条件によっては項目の追加や削除が必要となる場合もあるので,点検項目は対象橋梁毎に適切に設定しなければならない。部位・部材区分の「部材」は,例えば主桁,橋脚,支承本体等を指し,「部位」は部材中の特定部位であり,例えば橋脚の柱部・壁部,梁部,隅角部・接合部等を指す。道路橋定期点検要領(平成 31 年 2 月国土交通省道路局)の付録では,主要な部材を構造物の安全性や定期点検の目的に照らして橋の性能に直接的に影響を与える部材としている。一方,この定期点検要領における「主要部材」は,従前からこれとは異なる定義であり,損傷を放置しておくと橋の架け替えも必要になると想定される部材を14 指すものとしている。今回の改定でも従来からの記録の区分の継続性の観点から,主要部材の定義に変更はない。主要部材は,「主桁」,「主桁のゲルバー部」,「横桁」,「縦桁」,「床版」,「主構トラスの上・下弦材,斜材,垂直材,橋門構,格点及び斜材,垂直材のコンクリート埋込部」,「アーチのアーチリブ,補剛桁,吊り材,支柱,橋門構,格点,吊り材等のコンクリート埋め込み部」,「ラーメンの主構(桁・脚)」,「斜張橋の斜材及び塔柱」,「外ケーブル」,「PC定着部」,「橋脚」,「橋台」,「基礎」とする。道路橋定期点検要領でいうところの主要な部材の大部分は本要領で定義する主要部材を兼ねるが一致はしないので,本要領で主要部材とされていない部材等については,橋の健全性の診断を行うにあたっての主要な部材となり得るかを個々の橋で判断する必要がある。例えば支承は,従来から主要部材とは区分していない。しかし,個々の橋の構造や当該支承に求められる機能や変状が進行した時に構造物の安全性に与える影響を考慮すれば橋の健全性の診断を行うにあたって主要な部材として考慮する場合も多いと考えられ,対策区分の判定や健全性の診断を行うにあたって注意を有する。なお,部位・部材区分名称の図解を,付録-3「定期点検結果の記入要領」の付図-3.1に示す。また,例えば,鋼製橋脚の亀裂損傷は特に隅角部に生じていることが多く,構造上もこの部位の損傷が重要となる場合が多いなど,点検項目によっては特に慎重に点検することが望ましい部位等の条件があるので,定期点検計画の作成にあたっては留意しなければならない。これに該当する部位として,主桁のゲルバー部,PC定着部,コンクリート埋込部並びにアーチ及びトラスの格点を取り上げ,記録することとしている。主桁のゲルバー部,PC定着部,コンクリート埋込部については,それらが属する各部材として,かつ,それぞれ単独としても取扱う。アーチ及びトラスの格点については,格点部の構造を踏まえて適切にその範囲を設定する。定期点検項目毎の着目点については,付録-1「対策区分判定要領」が参考にできる。主要部材は,橋梁を適切かつ効率的に管理し,延命化を図る上で特に重要であり,損傷原因の特定に,環境条件や交通量などの定期点検のみでは取得されない各種情報が必要な場合には,定期点検以外の調査等によりこれを補う必要がある。なお,支承部とは,道路橋示方書では,「上部構造と下部構造との間に設置される支承本体,アンカーボルト及びセットボルト等の上下部構造との取付部材,沓座モルタル,アンカーバー等,支承の性能を確保するための部分をいう」とされている。この要領では,表-5.1.1に示す部材に区分しており,明記していないセットボルトについては「支承本体」に,アンカーバーについては「その他」に区分されたい。また,取付用鋼板のうち,ベースプレートについては「支承本体」に,ソールプレートについては主桁に溶接されることが多いことから「主桁」に区分されたい。また,制震ダンパー等は,「落橋防止システム」で扱うものとする。主桁のゲルバー部に位置する支承については,「支承」で扱うものとする。15 (2) 状態の把握では,全ての部材等に近接して部材の状態を評価することを基本とする。土中等物理的に近づくことができない部位に対しては,同一部材の当該部位の周辺の状態等に基づき状態を評価する。また,状態を確認するための調査等を必要に応じて実施する。近接目視は,肉眼により部材の変状等の状態を把握し評価が行える距離まで近接して目視を行うことを想定しているが,実際には近接すべき程度や打音や触診などのその他の方法を併用する必要性については,構造物の特性,周辺部材の状態,想定される変状の要因や現象,環境条件,周辺条件などによっても異なる。したがって,一概にこれを定めることはできず,橋梁診断員が橋毎,かつ,対策区分の判定単位毎に判断することとなる。できるだけ適切に状態の把握を行うことができるように,現地にて適切な養生等を行ったり定期点検を行う時期を検討したりするのがよい。(例)砂等の堆積や植生等がある場合は,取り除いてから状態の把握を行うのがよい。腐食片,うき・剥離等がある場合は,取り除いてから状態の把握を行うのがよい。腐食片等が固着して腐食深さが把握できないことがあるので,かき落とすなどしてから状態の把握を行うのがよいときの例を示す。孔食確認桁の外側と内側で損傷の見え方が違う場合があるときの例を示す。16 部材の交差部で,腐食程度が確認しにくい場合があるときの例を示す。前回定期点検からの間に,道路橋の状態にとって注意すべき出水や地震等を受けた道路橋では,災害の直後には顕著に表れない変状が把握されることを念頭に状態の把握を行うのがよい。一方で,新たな変状の原因を安易にこれらの事象に求めるべきではなく,個々に検討する必要がある。損傷や変状の種類によっては,表面からの目視によるだけでは検出できない可能性があるものもある。近接目視で把握できる範囲の情報では不足するとき,触診や打音検査等も含めた非破壊検査等を行い,必要な情報を補うのがよい。(例)ボルトのゆるみや折損なども,目視では把握が困難な場合が多く,打音等を行うことで初めて把握できることが多い。コンクリート片や腐食片等の落下や附属物等の脱落の可能性なども,目視では把握が困難であり,打音等を行うことで初めて把握できることが多い。特に,剥落対策工がされている場合には,対策工の内部のコンクリートの状態について,触診や打音検査等を行うなど,慎重に行うのがよい。PC-T桁の間詰め部の間詰材の落下の可能性や,対策済み箇所における対策工の変状やその内部での間詰材の変状に起因する落下の可能性は目視では把握が困難な場合が多く,打音等を行うことで初めて把握できることが多い。特に,落下対策工がすでにされている場合に間詰部が対策工ごと落下する可能性については,慎重に状態の把握を行うのがよい。なお,状態を把握する時に,うき・剝離等があった場合は,第三者被害予防の観点から応急的に措置を実施した上で対策区分の判定や健全性の診断を行うこととする。なお,応急措置を行った場合には,そのことを適切な方法で記録に残す。狭隘部,水中部や土中部,部材内部や埋込部,補修補強材料で覆われた部材などにおいても,外観から把握できる範囲の情報では状態の把握として不足するとき,打音や触診等に加えて必要に応じて非破壊検査や試掘を行うなど詳細に状態を把握するのがよい。例えば次のような事象が疑われる場合には,適切に状態を把握するための方法を検討するのがよい。(例)17 トラス材の埋込部の腐食グラウト未充てんによる横締めPC鋼材の破断補修補強や剥落防止対策を実施したコンクリート部材からのコンクリート塊の落下水中部の基礎周辺地盤の状態(洗掘等)パイルベント部材の水中部での腐食,孔食,座屈,ひびわれ舗装下の床版上面のコンクリートの変状や鋼床版の亀裂水中部の部材や基礎周辺地盤の状態の把握の留意事項を「水中部の状態把握に関する参考資料(平成 31 年 2 月国土交通省道路局国道・技術課)」,ケーブル構造の状態把握の留意事項を「引張材を有する道路橋の損傷例と定期点検に関する参考資料(平成 31 年 2 月国土交通省道路局国道・技術課)」にまとめてあるので,参考にするのがよい。なお,近年,落下防止対策や補修補強を実施したコンクリート部材からコンクリート塊が落下する事例も見られているが,落下防止のための事前対策済みか否かに関わらず,これらの部材にも近接し,目視,及び,必要に応じて打音,触診を行うものであることに注意する。変状の種類,部材等の役割,過去の変状の有無や要因などによっては,打音,触診,その他必要に応じた非破壊検査を行うなど,慎重に状態を把握する必要がある道路橋もある。このようなものの例を以下に示す。(例)過去に生じた変状の要因として,疲労による亀裂,塩害,アルカリ骨材反応等も疑われる道路橋である。道路橋の表面や添架物・附属物からの落下物による第三者被害の恐れがある部位である。部材埋込部や継手部などを含む部材である。その機能の低下が橋梁全体の安全性に特に影響する,重要性の特に高い部位(例えばガセット,ケーブル定着部,ケーブル等)である。過去に,耐荷力や耐久性の低下の懸念から,その回復や向上のための補修補強が行われた履歴がある部材である。非破壊検査の手法を用いる場合,機器の性能や検査者の技量など様々な条件が検査精度に影響を及ぼすため,事前に適用範囲や検査方法の詳細について検討しておくことが必要である。このとき,道路橋の健全性の診断を行う者が機器に求める要件や,利用目的や条件に応じた性能を現地でキャリブレーションするなどの計画を行う。また,機器等で得られた結果の利用にあたっては,機器の提供する性能並びに性能の発揮条件などを考慮し,精度や再現性の範囲を結果の解釈に反映させることが必要である。なお,近年,落下防止対策や補修補強を実施したコンクリート部材からコンクリート塊が落下する事例も見られているが,落下防止のための事前対策済みか否かに関わらず,これらの部材にも近接し,目視,及び,必要に応じて打音,触診を行う。上述のとおり,補修補強材料で覆われた部材などにおいても,外観から把握できる範囲の18 情報では状態の把握として不足するとき,打音や触診等に加えて必要に応じて非破壊検査や試掘を行うなど詳細に状態を把握するのがよい。そして,次回定期点検までの部材並びに対策に用いられている対策の健全性を診断する必要がある。橋梁における第三者被害予防措置要領(案)道路局国道・防災課」(平成 28 年 12 月)は,事前の落下防止対策がなされていない範囲での打音検査とたたき落としの実施を原則としているが,これは,定期点検において事前対策の健全性が確認されていることが前提となる。そこで,定期点検にて事前対策済み箇所について次回定期点検までの措置が必要であると判断される場合には,中間年までに必要な対策が取られない可能性も念頭に,中間年における第三者被害防止措置の実施の必要が認識されるように所見を残すことが必要である。必要があれば,中間年のみでなくこれよりも高い頻度での打音検査等の実施を妨げるものではなく,必要に応じて,中間年よりも短い間隔で打音検査等を行う必要性が認識されるように所見を残すのがよい。(3) 道路橋の状態把握の方法は法令のとおり(2)によることが基本であるが,その目的は対策区分の判定や健全性の診断が適切に行われ,定期点検の目的が所要の品質で達成されることである。そこで,道路橋定期点検要領(平成 31 年 2 月国土交通省道路局)で補足されているとおり,知識と技能を有するものが定期点検を行うにあたって,自らの近接目視によるときと同等の診断ができると判断した場合には,その他の方法についても近接目視を基本とする範囲と考えてよいと解される。これを受け,本要領でも,所要の品質として自らの近接目視によるときと同等の対策区分の判定ができるのであれば,橋の部材等の一部について,その他の方法で状態を把握し,対策区分の判定を行うことができることを明確にした。この定期点検要領では,上部構造,下部構造,上下部接続部のそれぞれについて橋梁診断員が(2)により状態を把握することが部材単位の対策区分の判定から道路橋の健全性診断を行うための状態の把握を所要の品質で行うための前提であり,(2)によらない場合を部材等の一部としている。したがって,上部構造,下部構造,上下部接続部のそれぞれで(2)により状態を把握することが基本的な考え方である。部材等の一部でその他の方法を用いるときには,橋梁診断員は,定期点検の目的を満足するように,かつ,その方法を用いる目的や必要な精度等を踏まえて適切に部位や方法を選ぶことが求められる。併せて,橋梁診断員が対策区分の判定等を行うにあたって,用いる方法の特徴を踏まえて,得られた結果を利用する方法や利用の範囲をあらかじめ検討しておく必要がある。溝橋のうち,「特定の条件を満足する溝橋の定期点検に関する参考資料(平成 31 年 2 月国土交通省道路局国道・技術課)」の適用の条件を満足する溝橋(ボックスカルバート)に関しては,上記を満足する部材等の一部の選定や状態の把握の方法について,同参考資料を参考に選定してよい。この他の橋で,定期点検の目的が所要の品質で達成される状態把握となるよう,(2)によらないときの状態把握の方法や部位の選定の考え方の妥当性については,条件を画一的には示すことはできないので,現地の状況を踏まえて個別に検討する必要がある。検討の参考になるよう,検討にあたっての留意点の例をいくつか示す。橋の耐荷力や耐久性に及ぼす構造の特徴や,(2)解説に例を示して解説される事項は,部位や方法の選定に考慮される必要がある。橋の耐荷力と各部材の関19 係性,当該橋にて想定される変状の発生に想定される特徴,当該橋のおかれる状況や設計施工条件は,部位や状態把握の方法を選ぶにあたって考慮する必要がある。事前に,そして,得られた結果を解釈し,適切に対策区分の判定や健全性の診断に反映させるにあたっては,状態把握の過程そして事後に求める結果が得られているか検証を行うのがよい。このためには,選定した部材等においてもその一部分には,近接目視を行い,状態を直接確認することが考えられる。例えば,選ばれた部材が段落としのない鉄筋コンクリート橋脚であれば,変状が見られる頻度が高いと考えられる部位(例えば基部や支承周りなど),コンクリート片の落下等の第三者被害の発生が懸念される部位(例えば張り出し部)のいくつかを代表とし,近接目視を行うなどである。また,例えば,損傷の種類や程度が異なると推測される複数の断面を代表とし,代表とした断面では近接目視を行うなどである。加えて,以上のような(2)によらないときの状態把握の方法や部位の選定の考え方の妥当性については,後日遡って第三者が検証できるように記録に残すことが必要である。(4) 表-5.1.2は,損傷の種類に応じた標準的な状態の把握方法について示したものである。水中部については,近年の損傷事例を踏まえて,少なくとも何らかの方法で部材や周辺地盤の洗堀の状態を確認することの必要性が再認識されたことから,新たに,カメラを標準的な方法で示した。表-5.1.2にて近接目視,及び,必要に応じた打音,触診を除く方法は,あくまで標準的な方法を示したものであり,橋梁の構造や架橋位置,表面性状など検査部位の条件によってはここに示す方法によることが不適当な場合もあり,状態の把握の方法は対象の条件に応じて適切に選定しなければならない。例えば,当該橋梁の状況,調査間隔等から鋼部材に疲労亀裂の発生が疑われる場合には,少なくとも鋼材表面に開口した亀裂損傷を検出できる方法による点検を行わなければならない。鋼材表面に開口した亀裂損傷の検出手法としては,渦流探傷試験又は磁粉探傷試験が有効であるものの,被検部の表面性状や部位等の条件によって検出精度に大きな差が生じる。したがって,点検計画の作成においては,適用しようとする方法が対象の条件に対して信頼性のあることを予め確認しておくなどにより,適切な点検方法を選択しなければならない。例えば,鋼製橋脚隅角部の亀裂損傷に対する点検検査には,「鋼製橋脚隅角部の疲労損傷臨時点検要領」(平成14年5月)が参考にできる。なお,定期点検の際,高度な機器や専門家による実施が不可欠な非破壊検査機器による調査を行うことが困難な場合もあり,そのような場合には「S1」とするなど,確実に必要な調査が行われるようにすることが重要である。20 6.対策区分の判定6.1判定区分(1)定期点検では,橋梁の損傷状況を把握したうえで,構造上の部材区分あるいは部位毎,損傷種類毎の対策区分について,付録-1「対策区分判定要領」を参考にしながら,表-6.1.1の判定区分による判定を行う。A以外の判定区分については,損傷の状況,損傷の原因,損傷の進行可能性,当該判定区分とした理由など,定期点検後の維持管理に必要な所見を記録する。(2)複数の部材の複数の損傷を総合的に評価するなどした橋梁全体の状態や対策の必要性についての所見も記録する。表-6.1.1判定区分対策区分の判定区分判定の内容A損傷が認められないか,損傷が軽微で補修を行う必要がない。B状況に応じて補修を行う必要がある。C1予防保全の観点から,速やかに補修等を行う必要がある。C2橋梁構造の安全性の観点から,速やかに補修等を行う必要がある。E1橋梁構造の安全性の観点から,緊急対応の必要がある。E2その他,緊急対応の必要がある。M維持工事で対応する必要がある。S1詳細調査の必要がある。S2追跡調査の必要がある。【解説】(1)定期点検では,当該橋梁の各損傷に対して補修等や緊急対応,維持工事対応,詳細調査などの何らかの対策の必要性について,定期点検で得られる情報の範囲で判定するものとし,橋梁診断員は,各部材に近接目視し,必要に応じて打音,触診した上で,損傷状況から損傷原因の推定に努め,補修等の範囲や工法の検討などが行えるよう必要な所見を記録する。対策区分の判定の評価単位は,「構造上の部材区分あるいは部位」毎に,次に示すとおりである。・「主桁」,「横桁」,「縦桁」,「主桁のゲルバー部」,「PC定着部」,「主構トラスの上・下弦材」,「主構トラスの格点」,「主構トラスの斜材,垂直材のコンクリート埋込部」,「アーチのアーチリブ,補剛桁」,「アーチの格点」,「アーチの吊材等のコンクリート埋込部」,「ラーメンの主構(桁・脚)」,「斜張橋の塔柱」は,径間毎の桁等各 1 本単位(付録-3「定期点検結果の記入要領」に記載の部材番号を付す単位である。)・「橋台」等は,下部構造一基単位・「床版」,「対傾構」等,上記以外のものは,径間単位21 また,Aを除く判定区分については,しかるべき対策がとられた場合には,速やかに表-6.1.1の対策区分の判定区分によって再判定を行い,その結果を記録に残すものとする。例えば,定期点検でMの判定区分としていた排水施設の土砂詰まりを維持工事で除去したためAの判定区分に変更,定期点検でS1の判定区分としていた損傷を詳細調査の結果を踏まえてBの判定区分に再判定,定期点検でC2の判定区分としていたひびわれを補修したためにAの判定区分に変更などである。その記録の方法は,定期点検時の判定結果は点検調書に記載,その後の措置を踏まえた再判定結果は橋梁管理カルテに記載とし,再判定結果は点検調書には反映させない。本要領で定めた対策区分の判定の基本的な考え方は,次のとおりである。①判定区分Aとは,少なくとも定期点検で知りうる範囲では,損傷が認められないか損傷が軽微で補修の必要がない状態をいう。②判定区分Bとは,損傷があり補修の必要があるものの,損傷の原因,規模が明確であり,直ちに補修するほどの緊急性はなく,放置しても少なくとも次回の定期点検まで(=5年程度以内)に構造物の安全性が著しく損なわれることはないと判断できる状態をいう。例えば,交通量の少ない一般環境での一方向のみのb相当の床版ひびわれなどは,これに該当する。③判定区分C1とは,損傷が進行しており,耐久性確保(予防保全)の観点から,少なくとも次回の定期点検まで(=5年程度以内)には補修等される必要があると判断できる状態をいう。なお,橋梁構造の安全性の観点からは直ちに補修するほどの緊急性はないものである。例えば,コンクリート部材に生じた数の少ないひびわれや腐食に繋がる危険性のある箇所での防食機能の劣化,関連する損傷の原因排除の観点から伸縮装置からの漏水や床版水抜きパイプの詰まり等がこれに該当する。判定区分C2とは,損傷が相当程度進行し,当該部位,部材の機能や安全性の低下が著しく,橋梁構造の安全性の観点から,少なくとも次回の定期点検まで(=5年程度以内)には補修等される必要があると判断できる状態をいう。例えば,コンクリート部材に生じたひびわれのうち限定的な鉄筋破断を伴う損傷がこれに該当する。なお,一つの損傷でC1,C2両者の理由から速やかな補修等が必要と判断される場合は,C2に区分する。また,初回点検で発見された損傷については,早急に補修等を行うことにより長寿命化とライフサイクルコストの縮減に繋がると考えられるので,損傷の原因・規模が明確なものについては,損傷が軽微(B相当)であっても,損傷の進行状況にかかわらず,C1判定とすることが望ましい(原因調査が必要な場合は,S1判定。補修等の規模が維持工事で対応可能な場合は,M判定。なお,B判定を排除する意図ではない。)。例えば,コンクリート主桁に生じた乾燥収縮又は温度応力を原因とするひびわれや,床版防水工の不良による漏水・遊離石灰がこれに該当する。22 以上は,これまで実施されてきた対策区分の判定の根拠・意図を調査した結果,橋梁構造の安全性の観点から判定したものと耐久性確保(予防保全)の観点から判定したものの趣旨が異なる2つの判定根拠に区分されることが明らかとなったことから,変更したものである。④判定区分E1とは,橋梁構造の安全性が著しく損なわれており,緊急に処置されることが必要と判断できる状態をいう。例えば,亀裂が鈑桁形式の主桁ウェブや鋼製橋脚の横梁のウェブに達しており亀裂の急激な進展の危険性がある場合,桁の異常な移動により落橋のおそれがある場合がこれに該当する。判定区分E2とは,自動車,歩行者の交通障害や第三者等への被害のおそれが懸念され,緊急に処置されることが必要と判断できる状態をいう。例えば,遊間が異常に広がっており二輪車の転倒が懸念される場合や,コンクリート塊が落下し,路下の通行人,通行車両に被害を与えるおそれが高い場合などはこれに該当する。なお,一つの損傷でE1,E2両者の理由から緊急対応が必要と判断される場合は,E1に区分する。損傷が緊急対応の必要があると判断された場合は,4.1の解説「⑧緊急対応の必要性等の連絡体制」により,速やかに連絡するものとする。⑤判定区分Mとは,損傷があり,当該部位,部材の機能を良好な状態に保つために日常の維持工事で早急に処置されることが必要と判断できる状態をいう。例えば,支承や排水施設に土砂詰りがある場合がこれに該当する。⑥判定区分S1とは,損傷があり,補修等の必要性の判定を行うにあたって原因の確定など詳細な調査が必要と判断できる状態をいう。例えば,コンクリート表面に亀甲状のひびわれが生じていてアルカリ骨材反応の疑いがある場合がこれに該当する。初回点検で発見された損傷については,供用開始後2年程度で損傷が発生するというのは正常とは考え難いことから,その原因を調査して適切な措置を講じることが長寿命化,ライフサイクルコストの縮減に繋がると考えられるので,C1判定又はM判定とした以外の損傷は,損傷の原因・規模が明確なものを除き,S1判定とするのが望ましい(なお,B判定を排除する意図ではない。)。判定区分S2とは,詳細調査を行う必要性はないものの,追跡調査が必要と判断できる状態をいう。例えば,乾燥収縮によるコンクリート表面のひびわれの進展を見極める必要がある場合などはこれに該当する。なお,主要部材についてC2又はE1の判定を行った場合は,対策として補修で足りるか,又は更新(部材の更新又は橋の架け替え)が必要かを併せて判定するものとする。対策区分の判定は,前述のとおり,部材に近接目視し,必要に応じて打音,触診した上で,変状原因や将来予測,橋全体の耐荷性能等へ与える影響,当該部位,部材周辺の部位,部材の現状,必要に応じて同環境と見なせる周辺の橋梁の状況等をも考慮し,今後管理者が執るべき措置を助言する総合的な評価であり,橋梁診断員の技術的判断が加えられたものである。このように,各損傷に対して次回定期点検までの維持・23 補修等の計画を検討する上で特に参考とされる最も基礎的な評価であるため,統一的な評価基準で行われることが重要である。そこで本要領では,付録-1「対策区分判定要領」を定めこれを参考にすることとした。ただし,橋の置かれる環境は様々であり,その橋に生じる損傷も様々であることから,画一的な判定を行うことはできない。このため,いわゆるマニュアルのような定型的な参考資料の提示は不可能である。(2) 対策区分の判定は,点検して発見した個別の損傷に対する対策区分を判定するものである。したがって,部材に生じた複数の損傷を総合的に評価して補修等を行う場合や予防保全の観点から補修等を行う場合などにおいては,個別の損傷に対する対策区分の判定よりも早い時期に補修等を行う場合もあり得る。例えば,C1・C2判定箇所の補修時に同橋梁のB判定箇所を併せて補修する,防食機能の劣化でBと判定された場合であっても,ライフサイクルコストの観点から5年以内に塗り替えを行うなどである。24 6.2補修等の必要性の判定橋梁の効率的な維持・補修等の計画を立案するため,構造上の部材区分あるいは部位毎に,損傷の種類,損傷の状態,部位,部材の重要度,損傷の進行可能性を考慮して,補修等の必要性と緊急性について判定する。【解説】補修等の必要性と緊急性の判定は,原則として構造上の部材区分あるいは部位毎に,損傷の種類や状態,部位,部材の重要度,損傷の進行可能性を総合的に判断して行うものとする。この際,橋梁構造の安全性と耐久性確保の2つの観点から行うものとし,初回点検結果での対策区分の判定においては耐久性確保の観点に十分配慮するものとする。具体的な判定は,付録-1「対策区分判定要領」を参考にして,原因の推定や損傷の進行予測などを行い,それらの総合的な状況ごとに4つの判定(表-6.1.1のA,B,C1,C2)に区分するものとする。なお,橋梁における第三者被害予防措置要領(案)道路局国道・防災課」(平成 28 年12 月)は,事前の落下防止対策がなされていない範囲での打音検査とたたき落としの実施を原則としているが,これは,定期点検において事前対策の健全性が確認されていることが前提となる。定期点検にて事前対策済み箇所について次回定期点検までの措置が必要であると判断される場合には,中間年までに必要な対策が取られない可能性も念頭に,中間年における第三者被害防止措置の実施の必要が認識されるように所見を残すことが必要である。なお必要があれば中間年のみでなくこれよりも高い頻度での打音検査等の実施を妨げるものではなく,必要に応じて,中間年よりも短い間隔で打音検査等を行う必要性が認識されるように所見を残すものとする。6.3緊急対応の必要性の判定安全で円滑な交通の確保,沿道や第三者への被害予防を図るため,損傷の発生している部材・部位とその程度,周囲の状況を総合的に考慮して,緊急対応の必要性について判定する。【解説】定期点検においては,損傷状況から,橋梁構造の安全性の観点,自動車,歩行者の交通障害や第三者に被害を及ぼすおそれがあるような損傷によって緊急対応がなされる必要があると疑われる場合について,緊急対応の必要性を工学的根拠によって確実に判定しなければならない。定期点検は,橋梁の維持管理業務において,橋梁の各部に最も近接し直接的かつ詳細に損傷状況の把握を行うことのできる点検であり,したがって,日常的なパトロールや遠望からの目視では発見することが困難な損傷のうち,特に緊急対応が必要となる可能性の高い事象については,定期点検で確実に把握しておくことが必要である。具体的な判定は,付録-1「対策区分判定要領」を参考に行うものとする。なお,この判定とした場合又はこの判定が予想される場合は,4.1の解説「⑧緊急対応の必要性等の連絡体制」により,速やかに道路管理者に連絡するものとする。25 6.4維持工事で対応する必要性の判定当該部材・部位の機能を良好な状態に保つため,損傷の種類と規模,発生箇所を考慮して,日常の維持工事で早急に対応することの必要性と妥当性について判定する。【解説】定期点検で発見する損傷の中には,早急に,しかも比較的容易に通常の維持工事で対応可能なものがある。例えば,土砂詰まりなどは,損傷の原因や規模が明確で,通常の維持工事で補修することができるので,当該部材・部位の機能を良好な状態に保つために早急に維持工事で対応することとする。その他具体的な判定は,付録-1「対策区分判定要領」を参考に行うものとする。なお,この判定結果は,速やかに管理担当事務所及び出張所に報告し,確実に維持工事等による対応が行われなければならない。6.5詳細調査又は追跡調査の必要性の判定定期点検で把握できる損傷の状況には限界があり,損傷原因や規模,進行可能性などが不明で,6.2に規定の判定が困難である場合には,部材・部位の重要度も考慮して,詳細調査又は追跡調査の必要性について判定する。【解説】定期点検は近接目視を基本としているために,把握できる損傷の状況には限界があり,損傷原因や規模,進行可能性などが不明な場合がある。一般的にはこれらが不明の場合,6.2に規定されている補修等の必要性の判定は困難で,詳細調査又は追跡調査が必要となる。しかし,高欄のボルトのゆるみのように原因が不明であっても,容易に補修や改善の対応が可能であり,直ちに対処することが望ましいと考えられるものについては,例えばMに判定するなど,必ずしも詳細調査が必要とはならない場合も考えられるので,上記のように規定した。具体的な判定は,付録-1「対策区分判定要領」を参考に行うものとする。なお,C1又はC2判定が行われて実際に補修工事を行うに際しては,工事内容と工事規模(数量)を決定するための調査及び補修設計が行われるのが一般的である。この調査は,対策区分の判定としての詳細調査とは意味や内容,観点が異なることから,補修設計の実施を目的として工事規模のみを明確にするために詳細調査の必要があるとの判定は,行ってはならない。また,初回点検で発見した損傷のうち原因が不明なものについては,前述のとおり,規模の大小を問わず,S1判定が望まれる。また,例えば乾燥収縮によるコンクリート表面のひびわれなど,損傷原因は確定できるものの進行可能性を見極めた上で補修等の必要性を判定するのが妥当と判断される場合もあり,この場合は詳細調査を省略して追跡調査のみ行うことで十分である。この場合の判定の記録として,S2を設定した。26 7.健全性の診断7.1部材単位の健全性の診断定期点検では,部材単位での健全性の診断を行う。(1)健全性の診断の区分構造上の部材等の健全性の診断は,表-7.1の判定区分により行うことを基本とする。表-7.1区分ⅠⅡⅢⅣ判定区分定義健全道路橋の機能に支障が生じていない状態。予防保全段階道路橋の機能に支障が生じていないが,予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。早期措置段階道路橋の機能に支障が生じる可能性があり,早期に措置を講ずべき状態。緊急措置段階道路橋の機能に支障が生じている,又は生じる可能性が著しく高く,緊急に措置を講ずべき状態。(2)健全性の診断の単位部材単位の健全性の診断は,構造上の部材区分あるいは部位毎,損傷種類毎に行うことを基本とする。【解説】(1)定期点検では,「道路橋定期点検要領国土交通省道路局」(平成31年2月)の5.の法令運用上の留意事項に記載の「部材単位の健全性の診断」を行う。部材単位の健全性の診断は,着目する部材とその損傷が道路橋の機能に及ぼす影響の観点から行う。換言すれば,表7.1の「道路橋の機能」を「部材の機能」に機械的に置き換えるものではない。なお,別途,6.に定める「対策区分の判定」が行われるため,部材単位の健全性の診断の実施は「対策区分の判定」を同時に行うことが合理的である。「健全性の診断」と「対策区分の判定」は,あくまでそれぞれの定義に基づいて独立して行うことが原則であるが,一般には次のような対応となる。「Ⅰ」:A,B「Ⅱ」:C1,M「Ⅲ」:C2「Ⅳ」:E1,E2詳細調査を行わなければ,Ⅰ~Ⅳの判定が適切に行えない状態と判断された場合には,その旨を記録するとともに,速やかに詳細調査を行い,その結果を踏まえてⅠ~Ⅳの判定を行うこととなる。(2) 部材単位の健全性の診断における,構造上の部材区分あるいは部位毎,損傷種類毎は,6.1の「対策区分の判定」と同じとすることを基本とする。27 7.2道路橋毎の健全性の診断定期点検では,橋単位で,表-7.2 の判定区分による健全性の診断を行う。表-7.2区分ⅠⅡⅢⅣ判定区分定義健全道路橋の機能に支障が生じていない状態。予防保全段階道路橋の機能に支障が生じていないが,予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。早期措置段階道路橋の機能に支障が生じる可能性があり,早期に措置を講ずべき状態。緊急措置段階道路橋の機能に支障が生じている,又は生じる可能性が著しく高く,緊急に措置を講ずべき状態。【解説】道路橋毎の健全性の診断は,道路橋単位で総合的な評価を付けるものである。部材単位の健全度が道路橋全体の健全度に及ぼす影響は,構造特性や架橋環境条件,当該道路橋の重要度等によっても異なるため,6.の「対策区分の判定」及び所見,あるいは7.1の「部材単位の健全性の診断」の結果なども踏まえて,道路橋単位で判定区分の定義に則って総合的に判断する。一般には,構造物の性能に影響を及ぼす主要な部材に着目して,最も厳しい評価で代表させることができる。28 8.定期点検結果の記録8.1健全性の診断の記録定期点検で行った健全性の診断についての記録は,適切な方法で記録し,蓄積しておかなければならない。【解説】定期点検で行った健全性の診断の記録は,維持・補修等の計画を立案する上で参考とする基礎的な情報であり,適切な方法で記録し,蓄積しておかなければならない。また,「対策区分の判定」「健全性の診断」については,補修等の措置が行われたり,その他の事故や災害等により道路橋の状態に変化があったり,追加調査などを実施しより詳しい道路橋の状態を把握した場合には,再評価を行ってその結果を記録に反映させておかなければならない。定期点検結果の記録は,付録-3「定期点検結果の記入要領」による。なお,定期点検結果の記録は,点検毎に作成,保管し,蓄積する。橋梁管理カルテのうち様式-3-1は,カルテ作成要領第2編5.2に規定のとおり,定期点検毎に更新し,次回点検までの各種措置を踏まえて修正するとともに,同5.3に規定のとおり,更新後も保管する。8.2(1)損傷程度の評価と変状の記録部位,部材の最小評価単位(以下「要素」という。)毎,損傷の種類毎に損傷の客観的な状態を記録するものとして,少なくとも以下を網羅する。①要素毎,損傷種類毎の写真を付録-3「定期点検結果の記入要領」に基づき,客観的なデータとして記録する。ここで対象とする損傷の種類は,表-5.1.1 とする。②損傷程度を付録-2「損傷程度の評価要領」に基づいて分類データ化し,記録する。③②で分類データ化した損傷の位置関係を俯瞰できるように,またデータ化が困難な損傷等についても,付録-3「定期点検結果の記入要領」に基づき,その特徴を把握できるようにスケッチを作成する。(2)(1)の実施にあたっての橋の状態の把握は,5.によることを原則とする。【解説】(1)定期点検の結果は,単に損傷の大小という情報だけではなく,効率的な維持管理を行うための基礎的な情報として様々な形で利用される。例えば,ひびわれ状況をもとにアルカリ骨材反応を検討したり,亀裂の発生箇所周辺の損傷状況をもとに損傷原因を考察したりする場合には,損傷図が重要な情報源となる。損傷の程度は,要素毎,損傷種類毎に評価する。これらの記録は橋梁の状態を示す最も基礎的なデータとして蓄積され,維持・補修等の計画の検討などに利用される。したがって,損傷程度の評価はできるだけ正確かつ客観的となるように行わなければならない。損傷程度の評価では,損傷種類に応じて定性的な区分で評価するものと定量的な数値データとして評価されるもの,あるいはその両方で評価することが必要なものがある。いずれの評価においても,損傷の程度をあらわす客観的な事実を示すものである。29 すなわち,損傷の現状を評価したものとし,その原因や将来予測,橋全体の耐荷性能等へ与える影響度合は含まないものである。一方,6.に規定の対策区分の判定は,損傷原因や将来予測,橋全体の耐荷性能等へ与える影響,当該部位,部材周辺の部位,部材の現状等を考慮し,今後道路管理者が執るべき措置を助言する総合的な判定であり,技術者の技術的判断が加えられたものであるため,両者の評価,判定の観点は全く異なることに留意されたい。これらのデータは,橋梁の状態を示す最も基礎的なデータとなるだけでなく,その将来予測などを行う際にも必要となる。したがって,これらのデータには,客観性だけでなく,点検毎に採取されるデータ間で相対比較が行えるような連続性,データの均質性も要求される。データ採取にあたっては,これらの点についても留意する必要がある。したがって,損傷の程度を適切な方法で詳細に記録しなければならない。損傷状況を把握する単位は要素(部位,部材の最小評価単位)とし,要素は付録-3「定期点検結果の記入要領」に記載の要素番号を付す単位である。なお,把握した損傷は,状況に応じて,次の方法でその程度を記録するものとする。①損傷内容毎に定性的な評価基準でその程度を表す区分を記録②損傷状況を示す情報のうち①の方法ではデータ化されないものは損傷図や文章等で記録する。次に,②のデータ化されない情報で損傷図や文章等で記録しておく必要があるものの例を示す。・コンクリート部材におけるひびわれ状況のスケッチ(スケッチには,主要な寸法も併記する。)・コンクリート部材におけるうき,剥離,変色等の損傷箇所及び範囲のスケッチ・鋼製部材の亀裂発生位置,進展の状況のスケッチ・鋼製部材の変形の位置や状況のスケッチ・漏水箇所など損傷の発生位置・異常音や振動など写真では記録できない損傷の記述・漏水や遊離石灰の析出の発生箇所やうき,剥離,鉄筋露出の範囲・顕著な変色,浸潤痕・上記に該当しないもののうち,変状や橋の構造,施工の特徴を表す可能性があるもの(例)・明確な規則性が見受けられるもの・構造的要因との関わりが疑われるもの・打音等で確認されたうき,剝離の範囲・散在する多数のスペーサーや鉄筋等の内部鋼材の露出・一方向ひびわれと二方向ひびわれの違い,また分散ひびわれと特定箇所のひびわれの違いを問わず,漏水,遊離石灰,変色,骨材のポップアウト,近傍の角おちなど,床版への水の浸入が疑われる兆候と関係するひびわれの箇所・以上のほか,記録を残すとことが適切と考えられる変状30 なお,損傷程度の評価と記録にあたっては,腐食やうき・剝離は,土砂等の堆積や植生等をできるだけ取り除いた上で行う。このとき,これらの位置や取除く前の状態も写真等で記録しておくこと。(2)機器等を使用する場合には,条件に応じた誤差特性等を考慮し,技術の使用結果の利用の方法や適用範囲を別途検討した上で使用すること。上述のように,これらのデータには,客観性だけでなく,点検毎に採取されるデータ間で相対比較が行えるような連続性,データの均質性も要求される。例えば,変状の発生時期や変化を客観的に把握するために写真や変状図を点検毎に比較することが想定される。このとき,記録作業を支援するための機器等を用いる場合に構造物の外観の再現能力が明らかでない機器の記録どうしでは,比較・考察が困難となる。そこで,条件の詳細さのみにとらわれることなく,むしろ,ある一定の条件で採取するデータについて,機器等の特性から記録されていない可能性がどのような条件でどの程度,どのような特徴を有して存在するのかが明らかである方が,記録されたデータの活用に有意となると考えられる。うき・剝離等があった場合は,第三者被害予防の観点から応急的に措置を実施する。なお,応急措置を行った場合には,そのことを適切な方法で記録に残す。31 32至自  総合検査結果(橋単位)健全度基礎形式下部構造形式上部構造形式供用開始日所在地橋梁名フリガナ橋長距離標路線名備考有効幅員全  幅  員活荷重・等級幅員定期点検記録様式(その1) 橋梁の諸元と総合検査結果至自地覆幅等橋緯度経度適用示方書管 轄終点側橋梁診断員中央帯出張所事務所地方整備局地覆幅緯度経度歩道幅 車道幅・車線 車道幅・車線 歩道幅起点側中央分離帯交通条件交 通 量調 査 年荷重制限大型混入率現地確認年月日調書更新年月日橋梁コード橋梁IDt%昼間12時間台 33一 般 図全 体 図路線名径間番号起点側管理者経度緯度○全体図、一般図には近接目視による診断ができていない個所や近接目視によらない方法を講じた箇所を明記すること。橋梁名フリガナ定期点検記録様式(その2) 径間別一般図終点側経度緯度橋梁コード橋梁ID 34現 地 状 況 写 真-メモ(必要に応じて)メモ(必要に応じて)写真番号径間番号撮影年月日径間番号写真番号メモ(必要に応じて)メモ(必要に応じて)写真番号-径間番号撮影年月日路線名径間番号径間番号写真番号フリガナ橋梁名定期点検記録様式(その3) 現地状況写真0管理者緯度経度撮影年月日撮影年月日起点側緯度経度メモ(必要に応じて)径間番号写真番号メモ(必要に応じて)径間番号写真番号終点側撮影年月日撮影年月日橋梁コード橋梁ID 35部材番号図及び要素番号図フリガナ橋梁名-定期点検記録様式(その4) 部材番号図及び要素番号図路線名-径間番号起点側管理者緯度経度終点側緯度経度橋梁コード橋梁ID 36路線名-径間番号起点側管理者緯度経度○近接目視又は打音、触診ができていない個所及び近接目視によらない方法を講じた箇所を記載する。記録のための支援健全性の診断のための支援近接目視による状態の把握ができていない箇所・近接目視によらない方法を講じた箇所要素番号理由部材名部材番号フリガナ橋梁名定期点検記録様式(その5) 状態把握の方法緯度経度橋梁コード橋梁ID対応策・機器等の性能や条件終点側 37部材毎の対策区分判定前回判定部材毎の対策区分判定前回判定○写真は、不具合の程度が分かるように添付すること。部材毎の対策区分判定部材毎の健全性の診断緯度経度径間番号今回判定損傷写真写真番号損傷の種類終点側部材毎の対策区分判定部材番号管理者緯度経度今回判定部材毎の健全性の診断部材名起点側所見径間番号路線名径間番号所見損傷写真損傷の種類写真番号健全度判定フリガナ橋梁名定期点検記録様式(その6) 橋の健全性の診断に関する所見部材毎の健全性の診断部材毎の健全性の診断部材名橋梁コード橋梁ID部材番号 38工種材料橋梁名フリガナ名称記号部材番号部材種別最大最小損傷の程度区分Bの損傷区分C1の損傷新区分Mの損傷対応する 必要性維持工事で対策区分路線名径間番号区分C2の損傷 更補修等の必要性定期点検記録様式(その7) 対策区分判定結果(主要部材)新区分E1区分E2の損傷 更 の損傷区分Eの損傷緊急対応の必要性区分S2の損傷詳細調査の必要性管理者経度緯度区分S1の損傷起点側確定原 因起点側推定経度緯度健全度(部材単位)診断結果橋梁コード橋梁ID所 見 等 39工種材料フリガナ橋梁名名称記号部材番号部材種別最大最小損傷の程度区分Bの損傷区分C1の損傷新区分Mの損傷対応する 必要性維持工事で対策区分路線名径間番号区分C2の損傷 更補修等の必要性定期点検記録様式(その8) 対策区分判定結果(様式(その7)に記載以外の部材)新区分E1区分E2の損傷 更 の損傷区分Eの損傷緊急対応の必要性区分S2の損傷詳細調査の必要性管理者緯度経度区分S1の損傷起点側確定原 因起点側推定緯度経度健全度(部材単位)診断結果橋梁コード橋梁ID所 見 等 40損 傷 図橋梁名フリガナ-データ記録様式(その9) 損傷図路線名径間番号起点側管理者緯度経度終点側緯度経度橋梁コード橋梁ID 41損 傷 写 真要素番号損傷程度部材名損傷の種類損傷程度損傷の種類径間番号要素番号部材名写真番号径間番号-写真番号備考フリガナ橋梁名データ記録様式(その10) 損傷写真メモメモ損傷程度損傷の種類前回損傷程度要素番号部材名前回損傷程度径間番号写真番号メモメモ損傷程度要素番号径間番号管理者緯度経度前回損傷程度-起点側前回損傷程度損傷の種類部材名写真番号路線名径間番号緯度経度損傷の種類部材名写真番号損傷の種類部材名写真番号終点側損傷程度要素番号径間番号損傷程度要素番号径間番号橋梁コード橋梁IDメモ前回損傷程度メモ前回損傷程度 42-材料橋梁名工種フリガナ名 称部材種別データ記録様式(その11) 損傷程度の評価記入表               (主要部材)記号要素番号路線名損傷程度の評価径間番号-管理者経度緯度定量的に取得した値損傷程度起点側単位損傷パターン終点側経度緯度損傷の種類橋梁コード橋梁ID分類 43工種フリガナ橋梁名材料名 称部材種別記号データ記録様式(その12) 損傷程度の評価記入表         (データ記録様式(その11)に記載以外の部材)要素番号路線名損傷程度の評価径間番号管理者緯度経度定量的に取得した値損傷程度起点側単位損傷パターン終点側緯度経度損傷の種類橋梁コード橋梁ID分類 44-材料橋梁名工種フリガナ名称記号部材種別データ記録様式(その13) 損傷程度の評価結果総括部材番号路線名今回定期点検径間番号点検日損傷の種類(程度)-起点側年  月  日管理者経度緯度終点側前回定期点検経度緯度損傷の種類(程度)点検日橋梁コード橋梁ID年  月  日 付録―1 対策区分判定要領1.対策区分判定の基本 ··························································· 11.1 対策区分判定の内容 ····················································· 11.2 対策区分判定の流れ ····················································· 21.3 所見 ··································································· 22.一般的性状・損傷の特徴等と対策区分判定 ······································· 3鋼部材の損傷① 腐 食 ··································································· 3② 亀 裂 ··································································· 5③ ゆるみ・脱落 ····························································· 7④ 破 断 ··································································· 9⑤ 防食機能の劣化 ·························································· 11コンクリート部材の損傷⑥ ひびわれ ································································ 13⑦ 剥離・鉄筋露出 ·························································· 15⑧ 漏水・遊離石灰 ·························································· 17⑨ 抜け落ち ································································ 18⑪ 床版ひびわれ ···························································· 20⑫ うき ···································································· 22その他の損傷⑬ 遊間の異常 ······························································ 24⑭ 路面の凹凸 ······························································ 25⑮ 舗装の異常 ······························································ 26⑯ 支承部の機能障害 ························································ 28⑰ その他 ·································································· 30共通の損傷⑩ 補修・補強材の損傷 ··············································る部材の後の番号を設定する。ア)照明施設・単柱標識の例ウ)新旧部材の例・旧「その他」部材(例:横支材)Sx0101Sx0102Sx0103Sx0104・新「その他」部材(例:照明施設 Sx0106イ)門型標識の例 Sx0107付図-3.2 要素番号例(その22)90Sx0105 ■付図―3.3 部材番号例主桁(Mg)、縦桁(St)011行目橋軸直角方向022行目033行目4行目1列目042列目3列目4列目橋軸方向横桁(Cr)0102030405橋脚(P)、橋台(A)0102付図-3.3 部材番号図(その1)91 ・ゲルバー部 01 02 03 04・PC定着部0102・アーチ,トラスの格点・トラスの斜材,垂直材のコンクリート埋込部・アーチの吊り材等のコンクリート埋込部0102付図―3.3 部材番号例(その2)92 ・溝橋(ボックスカルバート)付図-3.3 部材番号例(その3)93