(Last updated on 2020.09.29)
平成26年7月11日 制 定
2020年 9月18日 一部改正
(目的)
第1条 ダイバーシティ・アンド・インクルージョン推進委員会(略称を「D&I推進委員会」とし、以下「委員会」という。)は、会員、土木技術者、土木系学生および一般市民を含む土木界のすべての利害関係者を対象に、土木界において人材の多様性を尊重・受容し、強みとして活かす環境の実現について提言し、実行すること(以下「ダイバーシティ・アンド・インクルージョン推進(略称:「D&I推進」)」という。)を目的とする。
(活動)
第2条 委員会は次の活動を行う。
(1) 土木学会、土木界におけるダイバーシティ・アンド・インクルージョン推進にかかる目標の設定に関すること
(2) 土木学会、土木界におけるダイバーシティ・アンド・インクルージョン推進にかかる施策の提案に関すること
(3) 土木学会、土木界におけるダイバーシティ・アンド・インクルージョン推進にかかる施策の実施に関すること
(4) 上記の3点に係る学会戦略に関すること
(5) その他、土木学会、土木界のダイバーシティ・アンド・インクルージョン推進および男女共同参画に関すること
(構成)
第3条 組織構成は、委員会および委員会の業務を補佐する幹事会とする。また、委員会は、必要に応じて期間を限定して小委員会等を設置できる。
2 委員会の構成員は、委員長1名、副委員長1名、委員兼幹事長1名および委員20名以内(うち委員兼幹事8名以内を含む)とする。また、必要に応じて委員会顧問、副幹事長を置くことができる。
3 役職者の業務は次のとおりとする。
(1) 委員長は委員会を代表し、委員会活動を総括する。
(2) 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたるときは、委員長の職務を代行する。
(3) 幹事長は幹事会を代表し、幹事会活動を総括する。
4 小委員会等には委員長を置くことができる。委員の人数は必要最小限とする。
(委員長・委員等の選出方法と任期)
第4条 委員長・委員等の選出方法は次のとおりとする。
(1) 委員長は、教育企画部門主査理事が指名する。
(2) 副委員長は、委員の中から1名を委員長が選任する。
(3) 委員は、委員長が選任する。
(4) 小委員会等の委員長は、委員の中から委員長が選任する。
(5) 小委員会等の委員は、小委員会等の委員長が選任する。
2 教育企画部門担当理事である委員の任期は、当該理事の期間とする。他の委員等の任期は原則として2年とする。ただし、再任を妨げない。
(委員会の運営)
第5条 委員会は委員長が招集する。また、委員長は、必要に応じて文書をもって委員の意見を徴し、委員会の開催に代えることができる。
(事務局)
第6条 委員会の担当事務局は、会員・企画課とする。
(規則の変更)
第7条 この規則の変更は、教育企画部門会議を経て、理事会において行う。
附則
本規則に定めのない事項で重要な案件が生じた場合は、委員会において協議し、部門会議に諮って決定するものとする。
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