公益事業の充実のために 土木学会寄附制度のご案内
公益社団法人 土木学会は、土木に関する学術の進展、技術の開発、人材の育成などの諸活動を推進するとともに、これらの活動を支援することにより、永い世代に亘る良質な社会基盤の整備活用に貢献します。
「土木」とは、私たちの環境をかたち作る基盤施設などの、整備、維持、管理及び運用を通じて、地域の活力と国力の増進を図り、人々の安全・安心な暮らしを保障するとともに、自然環境を保全して持続可能な社会の実現を目指す営みです。
土木学会は、「土木工学の進歩及び土木事業の発達並びに土木技術者の資質の向上を図り、もって学術文化の進展と社会の発展に寄与すること」を目的として設立された学術団体で、そのための事業を推進し支援することによって社会に貢献します。
この事業に必要な資金は主に会員の方々の会費及び各種事業収入を充てていますが、今後さらに活動を拡大・充実させるためには、多くの方々からのご寄附を必要としています。本学会の事業活動にご理解とご賛同をいただき、是非ご寄附をお寄せいただくようお願い申し上げます。皆様からいただく寄附金は、取扱規程に則り、有効に使用させていただきます。
◇ 学術文化事業
◇ 公益増進事業
◇ 記念事業
◇寄附申込書
◇ご寄附の確認(受領証明書の郵送)
入金確認後に「寄附金受領証明書」を郵送いたします。本証明書は、所得税法第78条及び法人税法第37条第4項該当の寄附金控除申請の際に必要となりますので、大切に保管して下さい。
公益社団法人 土木学会 企画総務課
160-0004 東京都新宿区四谷1丁目外濠公園内
TEL:03-3355-3442 FAX;03-5379-0125
お問い合わせメールフォーム: http://www.jsce.or.jp/contact/m_form.asp
メールアドレス office@jsce.or.jp
◇ 土木学会は、内閣総理大臣より「公益社団法人」としての認定を受けている特定公益増進法人ですので、本学会への寄附金には、税法上の優遇措置が適用され、特定寄附金として所得税、法人税の控除が受けられます。
◇ 個人寄附の場合
一年間の特定寄附金の合計額から2,000円を引いた金額が、総所得金額から控除できます。ただし、その年の総所得の40%相当額が限度となります。
◇ 法人寄附の場合
通常の一般寄附金の損金算入限度額とは、別枠で損金算入が認められます。
| 添付 | サイズ |
|---|---|
| 寄附制度のご案内.pdf | 117.81 KB |